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国保・後期高齢 限度額適用認定証 有効期限は7月31日

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなる「限度額適用認定証」の有効期限は7月31日(月曜日)です。

◆自己負担限度額
◇70歳未満の方(後期高齢者医療除く)
○旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)901万円超
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
14万100円
適用区分(ア)

○旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)600万円超~901万円以下
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
9万3000円
適用区分(イ)

○旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円超~600万円以下
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
4万4400円
適用区分(ウ)

○旧ただし書所得(※総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額)210万円以下
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
5万7600円
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
4万4400円
適用区分(エ)

○市民税非課税世帯
自己負担限度額(過去1年間のうち3回目まで)
3万5400円
自己負担限度額(過去1年間のうち4回目以降)
2万4600円
適用区分(オ)

◇後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
[現役並み所得者]
(※課税所得が145万円以上の被保険者および同じ保険に加入する同一世帯の被保険者。ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ保険に加入する同一世帯の被保険者の賦課の元となる所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)の合計が210万円以内の場合は「一般」となります。また、高齢者単独世帯で年収383万円未満、高齢者複数世帯で年収520万円未満の場合も「一般」となります。)
○現役並みIII(課税所得690万円以上)
自己負担限度額(外来(個人単位)および外来+入院(世帯単位))
25万2600円+(医療費の総額-84万2000円)×1パーセント
(14万100円)(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)

○現役並みII(課税所得380万円以上690万円未満)
自己負担限度額(外来(個人単位)および外来+入院(世帯単位))
16万7400円+(医療費の総額-55万8000円)×1パーセント
(9万3000円)(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)

○現役並みI(課税所得145万円以上380万円未満)
自己負担限度額(外来(個人単位)および外来+入院(世帯単位))
8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1パーセント
(4万4400円)(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)

○一般
・自己負担限度額(外来(個人単位))
1万8000円(※一般のうち2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間は、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり3000円までとする配慮措置が設けられ、6000円に外来個人の医療費から3万円を差し引いた額の1割を加えた額が1万8000円を下回っている場合、その額を上限とする。)
(年間上限14万4000円)

・自己負担限度額(外来+入院(世帯単位))
5万7600円
(4万4400円)(※年3回以上該当した場合の4回目以降の金額)

[市民税非課税世帯]
○低所得者II(※世帯員全員が市民税非課税である世帯の方)
・自己負担限度額(外来(個人単位)):8000円
・自己負担限度額(外来+入院(世帯単位)):2万4600円

○低所得者I(※本人および世帯員全員が収入から必要経費・控除額を差し引いたときに各所得がいずれも0円の方(年金の所得は控除額を80万円として計算))
・自己負担限度額(外来(個人単位)):8000円
・自己負担限度額(外来+入院(世帯単位)):1万5000円

引き続き交付を受けるためには、改めて申請が必要です。申請書を郵送または現在お持ちの限度額適用認定証または被保険者証を持って、医療保険室資格給付課または行政サービスセンターで手続きをしてください(申請書は市ウェブサイトからダウンロード可)。ただし、保険料の滞納があると交付できない場合があります。

◆市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額
市民税非課税世帯の方は入院時の食事療養費も減額します。
また、入院日数が90日を超える場合は、さらに減額となりますので、入院日数のわかる領収書を添えて再度申請する必要があります。
詳しくは、お問合せください。

申込方法・申込み先など問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804

◆70歳未満の方(後期高齢者医療を除く)
全世帯を対象に「限度額適用認定証」を申請により交付します。
詳しくは、お問合せください。

申込方法・申込み先など問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804

◆後期高齢者医療および70歳以上の国民健康保険加入の方
市民税非課税世帯、現役並みI・IIの方で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方は、申請は不要です。8月から使用できる認定証を、国民健康保険は7月11日以降、後期高齢者医療は7月20日以降に送付します。ただし、新たに交付を希望する方は申請が必要ですので、手続きをしてください。
市民税非課税世帯、現役並みI・II以外の方は、医療機関で後期高齢者証(70歳以上の国民健康保険加入の方は被保険者証と高齢受給者証)を提示すると一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、申請は不要です。
詳しくは、お問合せください。

申込方法・申込み先など問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804

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