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みんなで美しく住みよいまちづくりを

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

◆不法投棄は犯罪です
ごみを不法に投棄した者には、法律により5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科せられます。

◇私有地内に捨てられた場合は
マンションや駐車場、田畑などの私有地内にごみを捨てられてしまった場合は、警察に相談しても投棄者が特定されなければ、その土地の所有者・管理者の責任においてごみを処分していただくことになります。私有地への不法投棄物は市では収集できませんので、適切な処理にご協力ください。

問合せ先:美化推進課
【電話】072-961-2100
【FAX】072-961-2418

◆捨てられない環境づくり
不法投棄を防止するためには、防犯カメラやセンサーライトなどの設備や啓発看板などの設置が有効です。防犯カメラは、投棄現場の画像や映像を警察に情報提供することが可能となります。
また、管理不全の空き地などでは、不法投棄がされやすくなります。防護柵やフェンスの設置、こまめな清掃、定期的な草刈りを行うなど、自分の土地は適正に管理してください。
市では、不法投棄防止の啓発看板や、空き地を適正に管理するための草刈り機を無料で貸し出しています。

◇地域清掃を支援します
市では、地域清掃を支援するため、集められたごみの収集や実施規模に応じたごみ袋の提供などを行っています。事前に「地域清掃実施計画書」の提出をお願いします。

問合せ先:美化推進課
【電話】072-961-2100
【FAX】072-961-2418

◆歩きたばこはやめましょう
たばこの吸い殻の散乱防止のため、屋外の公共の場所では、歩きたばこはやめてください。また、自転車やバイクに乗りながらの喫煙や、灰皿のない状態での喫煙もやめてください。

問合せ先:美化推進課
【電話】072-961-2100
【FAX】072-961-2418

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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