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自治体の皆さまへ

事業主の方へ毎年1月は償却資産の申告月です

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

(【URL】本紙参照)
償却資産とは、自動車税や軽自動車税の対象となるものなどを除き、事業のために使用できる構築物や機械、備品などで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。

◆業種別の主な償却資産の例
各業種共通
塀、門、舗装路面、看板、駐車場設備、受変電設備、パソコン、コピー機、自己所有家屋の場合を除く内装工事など
飲食業
厨房設備、接客用家具、冷蔵庫、冷凍庫、什器など
製造業
製造機械、金型、旋盤、プレス機、溶接機など
印刷業
各種印刷機、断裁機など
小売業
商品陳列ケース・陳列棚、冷蔵庫、冷凍庫など
不動産賃貸業
ルームエアコン、花壇、外周フェンス、外灯、太陽光発電設備など
工場・商店を営んでいる方や駐車場・共同住宅を貸し付けている方など、市内で事業を行っている法人または個人は、確定申告とは別に、毎年1月1日時点の市内に所有している償却資産の状況を1月31日(水曜日)までに市へ申告する必要があります。
昨年度までに申告をした方には、12月中旬以降に順次、申告書類を送付しています。新規に事業を開始した方などで届かない場合はお問合せください。
また、適正な申告内容であるかの確認のため、調査を実施しています。不申告や虚偽申告については罰則の制度もありますので、適正な申告をお願いします。詳しくは、申告のしおり(【URL】本紙参照)をご覧ください。

問合せ先:固定資産税課
【電話】06-4309-3145
【FAX】06-4309-3810

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