料金表示のないものは無料です。
往復ハガキ、ハガキ、ファクス、Eメールで申し込む場合は、「行事名・教室名」「住所(郵便番号も)」「氏名(ふりがなも)」「年齢」「電話・ファクス番号」の基本事項を書いてそれぞれの申込み先へ送信してください。
■国保入院時の食事負担額 市民税非課税世帯は減額
市民税非課税世帯の方は、入院時に負担する食事代(通常1食当たり490円)が、1食当たり230円または110円に減額される「標準負担額減額認定証」があります。必要な方は申請してください。
申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
▽医療費のお知らせを年6回送付
確定申告の際に、医療費のお知らせを医療費控除の明細書として使用することが可能です。ただし、11月・12月診療分については翌年3月末の発送となりますので、この期間は、医療機関などが発行する領収書に基づいて、医療費控除の明細書を作成してください。
このお知らせには、医療機関などからの請求に基づいて算出した医療費の自己負担相当額が記載されており、保険外費用は含まれません。また、該当期間中に受診がない場合は送付されません。
なお、確定申告に関することは税務署にお問合せください。
問合せ先:東大阪税務署
【電話】06-6724-0001
申込方法・申込み先など・問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
■出張図書館inリージョンセンター
日時・場所:
・10月4日(金曜日)・10月18日(金曜日)…夢広場(布施駅前)
・10月11日(金曜日)・10月25日(金曜日)…ももの広場(楠根)
☆いずれも14時~16時
内容:図書の閲覧・貸出し、絵本の読み聞かせ、利用カードの新規登録・再発行
持ち物:利用カード(貸出しの場合のみ)
問合せ先:永和図書館
【電話】06-6730-6677【FAX】06-6727-5568
■歳末たすけあい募金 配分申請を受付
歳末たすけあい運動で集まった募金を、年末年始に取り組む地域福祉活動の活動費の一部として配分します。
対象:次のいずれかに該当する団体
・校区福祉委員会
・就学前乳幼児を対象とする活動実績が1年以上ある、10人以上の子育て支援グループ
・1年以上の活動実績があるボランティアグループまたは当事者団体
対象事業:ふれあいいきいきサロン、世代間交流、子育て支援、地域交流、ふれあい交流
申込方法・申込み先など:10月11日(金曜日)~11月12日(火曜日)
※申請方法など、詳しくはお問合せください。
申込方法・申込み先など・問合せ先:市社会福祉協議会
【電話】06-6789-5550【FAX】06-6789-2924
■国保・後期高齢 保険料は必ず納めましょう
保険料の納期限は毎月末です。必ず納期限までに納めてください。納め忘れている方は、速やかに医療保険室保険料課または行政サービスセンターで納めてください。
また、月曜日〜金曜日9時〜17時30分(祝休日を除く)に納付相談を行っています。保険料決定通知書(納付書)または被保険者証を持ってお越しください。なお、行政サービスセンターでの納付相談はできません。
問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807
▽休日納付相談
日時:10月26日(土曜日)9時〜12時
場所:市役所本庁舎2階医療保険室保険料課
問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807
■その身元調査は必要ですか?なくそう部落差別
10月は「府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」の啓発推進月間です。この条例は、部落差別を防止し、基本的人権を擁護するため、部落差別を引き起こすおそれのある個人や土地に関する調査・報告などの行為を規制しています。部落差別につながるおそれのある調査の依頼をやめ、人権が尊重される差別のない社会を築きましょう。
問合せ先:
・府人権擁護課【電話】06-6210-9282
・人権啓発課【電話】06-4309-3156【FAX】06-4309-3823
■国保・後期高齢 整骨院・接骨院、はり・灸・あんま・マッサージのかかり方
▽整骨院・接骨院で柔道整復師による施術を受けるとき
[健康保険が適用される場合]
・骨折
・脱臼
・打撲および捻挫など(肉離れを含む)
☆骨折・脱臼は、応急手当てをする場合を除き、事前に医師の同意が必要
▽医師が必要と認めたはり・灸・あんま・マッサージなどの施術を受けるとき
[健康保険が適用される場合]
・はり・灸…神経痛、リウマチなど
・あんま・マッサージ…筋麻痺、筋萎縮など
☆いずれもあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要
※肩こり、筋肉疲労、疲労回復、慰安を目的としたものなどは健康保険の対象とならず、全額自己負担となります。なお、柔道整復や、はり・灸などの施術を受けた場合、医療費控除の対象となりますので、必ず領収書を受け取ってください。
問合せ先:
・医療保険室資格給付課【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
・府高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031【FAX】06-4790-2030
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