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児童手当・児童扶養手当の制度改正

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

■児童手当制度
10月分(12月支払分)から児童手当制度が一部改正されます。

改正内容:
・所得制限の撤廃(特例給付の廃止)
・支給期間を高校生年代(18歳到達以降最初の3月31日)まで延長
・第3子以降の支給額を月3万円に増額
・支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
・多子加算対象を高校生年代から22歳到達以降最初の3月31日までの子に延長

▽制度改正に伴う案内の送付
児童手当の制度改正の案内を対象となる方に8月下旬~9月上旬に送付しています。

申請が必要な方:
・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方(新規申請)
・認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方(額改定申請)
・新たに多子加算の算定対象となる高校生年代を経過した後、22歳到達以降最初の3月31日までの子がいる方(確認書提出)
☆これ以外の方は原則、申請は不要です

※申請者は児童を養育している父母などのうち、所得の高い方となります。所得の高い方が次の場合は申請先が異なりますので、ご注意ください。
・公務員の場合は、勤務先への申請になります。勤務先にお問合せください
・東大阪市外に住民登録がある場合は、住民登録がある自治体への申請になります。お住まいの自治体にお問合せください

問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805

■児童扶養手当制度
11月分(来年1月支給分)から児童扶養手当制度が一部改正されます。すでに手当の認定を受けている方は、令和6年度の現況届に基づき令和6年11月分から改正後の基準で計算された手当額が適用されるため申請不要です。

改正内容:
・第3子以降の児童にかかる加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます

▽第3子以降の児童にかかる加算額の引上げ
[第1子]
全部支給:
・令和6年10月分まで…4万5500円
・令和6年11月分から…4万5500円
一部支給:
・令和6年10月分まで…4万5490円~1万740円
・令和6年11月分から…4万5490円~1万740円
[第2子]
全部支給:
・令和6年10月分まで…1万750円
・令和6年11月分から…1万750円
一部支給:
・令和6年10月分まで…1万740円~5380円
・令和6年11月分から…1万740円~5380円
[第3子以降]
全部支給:
・令和6年10月分まで…6450円
・令和6年11月分から…第2子と同じ
一部支給:
・令和6年10月分まで…6440円~3230円
・令和6年11月分から…第2子と同じ

・受給資格者本人にかかる所得制限限度額の引上げ(表2参照)

▽所得制限限度額の引上げ(令和6年11月分以降)
[扶養親族等の数が0人の場合]
受給資格者本人:
・全部支給…所得額69万円、収入目安額142万円
・一部支給…所得額208万円、収入目安額334.3万円
扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者:※変更なし…所得額236万円、収入目安額372.5万円
[扶養親族等の数が1人の場合]
受給資格者本人:
・全部支給…所得額107万円、収入目安額190万円
・一部支給…所得額246万円、収入目安額385万円
扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者:※変更なし…所得額274万円、収入目安額420万円
[扶養親族等の数が2人の場合]
受給資格者本人:
・全部支給…所得額145万円、収入目安額244.3万円
・一部支給…所得額284万円、収入目安額432.5万円
扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者:※変更なし…所得額312万円、収入目安額467.5万円
[扶養親族等の数が3人の場合]
受給資格者本人:
・全部支給…所得額183万円、収入目安額298.6万円
・一部支給…所得額322万円、収入目安額480万円
扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者:※変更なし…所得額350万円、収入目安額515万円
[扶養親族等の数が4人の場合]
受給資格者本人:
・全部支給…所得額221万円、収入目安額352.9万円
・一部支給…所得額360万円、収入目安額527.5万円
扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者:※変更なし…所得額388万円、収入目安額562.5万円
[扶養親族等の数が5人の場合]
受給資格者本人:
・全部支給…所得額259万円、収入目安額401.3万円
・一部支給…所得額398万円、収入目安額575万円
扶養義務者/配偶者/孤児等の養育者:※変更なし…所得額426万円、収入目安額610万円

▽新たに対象となる方は申請を
今回の制度改正により、これまで児童扶養手当の認定請求をしていなかった方は、令和6年10月末までに認定請求をすると令和6年11月分から手当の支給対象となる場合があります。詳しくは、お問合せください。

▽(特別)児童扶養手当の現況届・所得状況届の提出はお済みですか
児童扶養手当受給者は現況届、特別児童扶養手当受給者は所得状況届の提出が必要です。提出期限が過ぎていますので提出していない方は早急に提出してください。

問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805

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