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令和5年度 人事行政の運営状況

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

令和5年度の市職員の人数や給与などの概要は次のとおりです。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

■常勤職員数の推移(各年4月1日現在)
平成20年 3,816人
平成22年 3,649人
平成24年 3,567人
平成26年 3,654人
平成28年 3,689人
平成30年 2,995人
令和2年 3,036人
令和4年 3,051人
令和6年 3,089人
※市立総合病院は、平成28年10月から地方独立行政法人へ移行し、本市の組織から分離して市立東大阪医療センターとなったことから、平成29年以降の職員数から除いています。

■採用・退職(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
▽採用者数
一般職員 111人
再任用職員 42人(うち短時間4人)
任期付職員 35人(うち短時間34人)

▽退職者数
一般職員
・定年退職 0人
・勧奨退職 0人
・普通退職 44人
・その他 0人
再任用職員 52人
任期付職員 32人

※一般職員は再任用職員、任期付職員を除く常勤職員です。
※他団体への派遣などについては退職数に含みません。
※教育公務員を除きます。
※任期の更新による採用および退職は含みません。
※定年年齢の段階的な引き上げに伴い、当該期間における定年退職者はいません。

■職員給与費(令和5年度普通会計決算)
常勤職員数(A) 2822人
給与費
・給料 103億9626万6千円
・職員手当 34億4665万千円
・期末・勤勉手当 44億9559万円
・計(B) 183億3850万7千円
(参考)1人当たり給与費(B/A) 649万8千円
短時間勤務職員数(C) 123人
(参考)1人当たり給与費(B/〈A+C〉) 622万7千円
※職員数は、令和5年4月1日現在の人数です。(A)には短時間勤務職員、会計年度任用職員は含みません。
※職員手当には退職手当を含みません。
※給与費には、短時間勤務職員の給与費を含みますが、会計年度任用職員の給与費は含みません。

■人件費(令和5年度普通会計決算)
歳出額(A) 2254億1060万4千円
人件費(B) 272億7215万千円
人件費率(B/A) 12.1パーセント
(参考)令和4年度の人件費率 11.8パーセント

■一般行政職の平均年齢および平均給料月額(令和5年4月1日現在)
東大阪市
・平均年齢 41.5歳
・平均給料月額 30万7758円
大阪府
・平均年齢 41.1歳
・平均給料月額 31万3007円

・平均年齢 42.4歳
・平均給料月額 32万2487円
類似団体
・平均年齢 42.1歳
・平均給料月額 31万8629円

■一般行政職の初任給(令和6年4月1日現在)
大学卒
・東大阪市 20万2400円
・国 19万6200円
高校卒
・東大阪市 17万6100円
・国 16万6600円

■手当の主な内訳(令和6年4月1日現在)
▽扶養手当
扶養親族のある職員に支給
・配偶者・父母など…6500円(行政職8級3500円、9級支給なし)
・子…1万円
※15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子1人につき、5000円加算。

▽地域手当
給与の地域間格差を調整するために支給するもの
・給料、扶養手当、管理職手当の10パーセント(医師および歯科医師については16パーセント)の額

▽通勤手当
・交通機関利用者…定期代相当額
・交通用具利用者…通勤距離に応じて支給 2000円~3万1600円

▽住居手当
家賃額に応じて借家の居住者に支給
・限度額 2万4500円

▽期末手当・勤勉手当
民間企業のボーナスに相当し、職務上の段階や職務の級などによる加算措置あり
令和5年度支給割合
一般職員
・期末手当 2.45月分
・勤勉手当 2.05月分
再任用職員
・期末手当 1.375月分
・勤勉手当 0.975月分

▽退職手当
支給率
最高限度額
・自己都合 47.709月分
・勧奨・定年 47.709月分
勤続20年
・自己都合 19.6695月分
・勧奨・定年 24.586875月分
勤続25年
・自己都合 28.0395月分
・勧奨・定年 33.27075月分
勤続35年
・自己都合 39.7575月分
・勧奨・定年 47.709月分
再任用職員および任期付短時間勤務職員については、退職手当を支給していません。

※職員手当はほかに管理職手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当などがあります。なお、各種職員手当は、職によって支給しない場合があります。

■分限および懲戒処分(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
分限処分
・休職…常勤職員33人(心身の故障)
懲戒処分
・免職…常勤職員1人(公務外非行)
・戒告…常勤職員1人(職務上の義務違反)

■公平委員会
公平委員会は、地方公務員法第7条第2項の規定により設置されており、その権限は同法第8条第2項で定められています。主な内容は次のとおりです。
・職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査・判定し、必要な措置を執ること
・職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決または決定をすること
・職員からの苦情を処理すること
なお、令和5年度の処理件数は、勤務条件に関する措置の要求が2件、不利益処分に関する審査請求が0件でした。

問合せ先:職員課
【電話】06-4309-3114【FAX】06-4309-3819

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