令和6年1月1日~12月31日の間に得た収入にかかる令和7年度の個人住民税(市・府民税)から適用される主な改正点は次のとおりです。
■住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
借入限度額について、子育て世帯など(18歳以下の扶養親族を有する方または自身もしくは配偶者のいずれかが39歳以下の方)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5000万円、ZEH水準省エネ住宅:4500万円、省エネ基準適合住宅:4000万円)が維持されます。
また、合計所得金額1000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809
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