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償却資産(固定資産税) 毎年、申告が必要

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。
償却資産とは、自動車税や軽自動車税の対象となるものなどを除き、事業のために使用することができる構築物や機械、備品などです。

▼償却資産の種類と具体例
▽構築物(建物附属設備を含む)
資産の具体例:塀、門、舗装路面、広告宣伝塔、駐車場設備、受変電設備など、建物附属設備のうち固定資産税について家屋として取り扱われないもの

▽機械および装置
資産の具体例:各種機械、運搬設備(コンベヤーなど)、揚重機(ホイスト、クレーンなど)、その他物品の製造修理などに使用する機械装置

▽車両および運搬具
資産の具体例:自転車、台車、構内運搬車、大型特殊自動車など

▽工具、器具および備品
資産の具体例:机、いす、ロッカー、金庫、複写機、レジスター、テレビ、エアコン、応接セット、陳列ケース、その他業務用の備品、什器類、工具類、パソコンなど

■償却資産の申告は来年1月31日まで
工場・商店を経営している方や住宅・店舗を貸し付けている方など、市内で事業を行っている法人または個人は、税務署への確定申告とは別に市への申告が必要です。来年1月31日(金曜日)までに、来年1月1日現在の資産の所有状況を申告してください。
なお、次のような場合でも申告が必要です。
・前年(令和6年)中に資産の増減がない
・市内で事業を行っているが該当資産を所有していない
・廃業や解散、合併、他市町村への資産の移動などで該当資産を所有しなくなった
前年度までに申告をした方には、12月中旬以降に順次、申告書類を送付します。新規に事業を開始した方などで、手元に届かない場合はお問合せください。

申込方法・申込み先など・問合せ先:固定資産税課
【電話】06-4309-3145【FAX】06-4309-3810

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