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自治体の皆さまへ

誰もがいきいきと暮らせるまちへ(2)

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

■助成
▽住宅改造費
身体障害者などが住み慣れた地域で安心して生活するために必要となる住宅改造の費用を助成します。ただし、既存住居設備の最低限のバリアフリー化を目的とした工事に限ります。
対象:
・身体障害者手帳1級または2級の認定を受けた方がいる世帯
・重度の知的障害(療育手帳A)がある方がいる世帯
助成額:上限50万円(所得に応じて助成。1世帯1回限り)
※介護保険または日常生活用具の住宅改修の利用を優先(併用可)。毎月第3木曜日に事前相談会を実施しています(要予約)。詳しくはお問合せください。

申込方法・申込み先など・問合せ先:障害施策推進課

▽重度障害者リフト付福祉タクシー利用料金
重度の歩行機能障害により、車いすなどの補助用具を利用しなければ外出が困難な在宅障害者の移動を支援するため、リフト付福祉タクシーの利用料金を助成します。
対象:身体障害者障害程度等級表に定める下肢・体幹・四肢機能・運動機能(移動機能)1級の身体障害者手帳の交付を受けている重度の身体障害者(児)
助成額:1回660円(月4回まで)

申込方法・申込み先など・問合せ先:
・東福祉事務所高齢・障害福祉係
・中福祉事務所高齢・障害福祉係
・西福祉事務所高齢・障害福祉係
・障害福祉認定給付課

■障害を理由とする差別をなくしましょう
障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
不当な差別的取扱いとは、障害がある人に対して、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。
合理的配慮の不提供とは、障害がある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会生活における行動を妨げる社会的障壁を取り除く配慮を行わないことです。
不当な差別的取扱いについては、行政機関も事業者も一律禁止されています。令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、合理的配慮の提供が全国的に義務化されました。
市では、身近なところで相談できるよう、相談窓口を設置しています。

▽相談窓口
・障害施策推進課
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
・東保健センター・中保健センター・西保健センター

問合せ先:障害施策推進課

問合せ先:
身体・知的障害のある方
・東福祉事務所高齢・障害福祉係【電話】072-988-6628【FAX】072-988-6671
・中福祉事務所高齢・障害福祉係【電話】072-960-9285【FAX】072-964-7110
・西福祉事務所高齢・障害福祉係【電話】06-6784-7980【FAX】06-6784-7677
精神障害のある方
・東保健センター【電話】072-982-2603【FAX】072-986-2135
・中保健センター【電話】072-965-6411【FAX】072-966-6527
・西保健センター【電話】06-6788-0085【FAX】06-6788-2916
・健康づくり課【電話】072-960-3802【FAX】072-970-5821
身体・知的・精神障害のある方
・障害施策推進課【電話】06-4309-3183【FAX】06-4309-3815
・障害福祉認定給付課【電話】06-4309-3184【FAX】06-4309-3813
相談・通報窓口
・市障害者虐待防止センター【電話・FAX】072-976-4300(ファクス兼用) ※24時間対応。
・障害施策推進課
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所
・東保健センター・中保健センター・西保健センター

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