(【URL】本紙参照)
1月から、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援などの観点から、国民健康保険被保険者が出産した場合、産前産後期間相当分の国民健康保険料を減額します。
対象:令和5年11月1日以降に出産予定の(出産をした)国民健康保険被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含む)。
◆減額の対象となる国民健康保険料と期間
その年度に納める保険料の所得割額と均等割額について、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月までの4か月相当分。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から出産予定月(または出産月)の翌々月までの6か月相当分。今年1月相当分以降の保険料が減額対象となります。減額により払いすぎになった保険料がある場合は、還付されます。
申込方法・申込み先など:出産予定日の6か月前から母子健康手帳などを持参のうえ、市役所本庁舎2階資格給付課、保険料課、行政サービスセンターへ直接(保険料課へ郵送も可)
※出産後も受け付けます。
申込方法・申込み先など・問合せ先:〒577-8521市役所医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168
【FAX】06-4309-3807
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