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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯へ物価高騰対策給付金

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

国の低所得者支援及び定額減税を補足する給付に関する発表を受け、住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
給付手続き・申請の有無は、次をご覧ください。

◆給付金の支給額
1世帯あたり10万円(1回のみ、世帯主に支給)

◆手続き・申請期限
5月15日(水曜日)(消印有効)
※手続きなどが不要の場合もあります。以下をご確認ださい。

◆支給対象と支給手続き・申請の有無
基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民登録があり、「令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯」または「令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯」
※国の方針により、「令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯」は今回の支給対象ではありません。そのため、令和5年度3万円給付を受給していても、今回の支給の対象とならない場合があります。
※対象世帯に世帯員として18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を追加で支給します。
・令和5年度「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給した世帯は手続き不要(※令和5年度3万円給付の振込口座を解約した場合や世帯主に変更があった場合などは手続きが必要です。)2月末に、市から「支給のお知らせ」を送付します。原則手続き不要です。(3月15日(金曜日)振込予定)
・令和5年度「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給していない令和5年1月1日時点で本市に住民登録をしている世帯は手続きが必要2月末に市から「確認書」を送付します。必要事項を記入し、必要書類とともに返送してください。
・令和5年度「東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)」を受給していない令和5年1月2日以降、本市に転入し住民登録をした世帯は申請が必要3月15日(金曜日)以降に、市ウェブサイトなどから「申請書」を入手し、必要書類とともに提出してください。
対象:令和5年12月1日時点で、市に住民登録がある次のいずれかの世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税者からなる世帯
・令和5年度住民税均等割のみ課税者と非課税者からなる世帯
※令和5年度3万円給付を受給していても、令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は今回の支給対象ではありません。
支給額:1世帯あたり10万円(1回のみ、世帯主に支給)
手続き・申請など:
・手続きが不要な世帯…令和5年度東大阪市住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金(3万円給付)を受給した世帯は2月末に、市から「支給のお知らせ」を送付します
※原則返送不要。
・手続きが必要な世帯…令和5年1月1日時点で本市に住民登録があり、3万円給付を受給していない世帯は2月末に市から確認書を送付しますので、必要事項を記入し、必要書類とともに返送してください
・申請が必要な世帯…令和5年1月2日以降本市に転入し住民登録をしており、3万円給付を受給していない世帯は、3月15日(金曜日)以降に申請書を市ウェブサイトよりダウンロードしていただくか、支給事務センターまでご連絡ください。申請する際、世帯の中で令和5年1月2日以降に本市へ転入された方全員の課税状況のわかる証明書を添付してください

◇こども加算
対象世帯に世帯員として18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、児童1人あたり5万円を追加で支給します
申請期限:5月15日(水曜日)(消印有効)
振込予定日:
・手続きが不要な世帯…3月15日(金曜日)
・手続き・申請が必要な世帯…確認書または申請書を受付してから書類不備などがない場合に限り、約2~4週間後が目安となります。目安の振込日は市ウェブサイトに掲載予定です
※詳しくは、市ウェブサイト(【URL】本紙参照)をご覧ください。

申込・問合せ先:〒577-8521東大阪市 住民税非課税世帯等物価高騰対策給付金支給事務センター
【電話】06-4309-3003
【FAX】06-4309-3225
月曜日~金曜日9時~17時30分(祝休日を除く)

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