◆児童手当制度(【URL】本紙参照)
ID:10174(【URL】本紙参照)
児童手当は、中学校卒業(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方に手当を支給する制度です。
なお、公務員(独立行政法人は除く)は勤務先に申請してください。
◇支給額
児童手当…児童1人当たりの支給額(月額)
※1
・児童の年齢が3歳未満の場合の支給額は1万5000円
・児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第1・2子)の場合の支給額は1万円
・児童の年齢が3歳以上小学校修了前(第3子以降)
※2の場合の支給額は1万5000円
・児童の年齢が中学生の場合の支給額は1万円
※1所得制限限度額以上の方は特例給付として一律5000円を支給します。
※2「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日まで養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
(注)児童手当法改正により、所得上限限度額を超過している方への特例給付はありません。所得超過により支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要です。所得上限限度額を下回ったことを受給者が知った日の翌日から15日以内に申請してください。詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
◇支給時期など
原則、申請した月の翌月分から手当を支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。また、市外へ転出した場合、市から支給する児童手当・特例給付は転出予定月分までとなります。必ず転出先の市区町村で転出予定日の翌日から15日以内に認定請求手続きを行ってください。いずれの場合も申請が遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆児童扶養手当制度(【URL】本紙参照)
ID:3336(【URL】本紙参照)
児童扶養手当は、次のいずれかの要件に該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している父・母、または父母に代わり養育(児童と同居・監護し、生計を維持)する方が受給できます。
◇児童扶養手当制度の対象
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が不明の児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
次のいずれかに該当する場合は受給できません
・請求者または児童が国内に居住していない
・児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所している、または里親に委託されている
・児童が母(請求者が父の場合)・父(請求者が母の場合)または請求者の配偶者(事実婚※を含む)と生計を同じにしている(父または母の障害の要件を除く)
※事実婚とは、同居したり、同住所(世帯分離を含む)になったりすることのほか、同居しなくとも頻繁な訪問・生活費の援助があることなども含みます。
◇所得制限
請求者、配偶者および扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得額(1月~9月の間に請求する場合は前々年の所得額)が児童扶養手当制度所得制限額を超過している場合は支給停止となります。毎年8月の現況届の提出により、前年の所得などを確認します。
手当額や所得制限額、必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。
問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165、
【FAX】06-4309-3805
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