平成30年4月から国民健康保険制度は、市町村の運営から大阪府域での運営に変更され、大阪府で「一つの国保」となっています。
新制度では、府内のどこに住んでも「同じ所得、同じ世帯構成」であれば「同じ保険料額」となる統一保険料率が導入され、保険料減免および一部負担金減免についても府内共通基準が設定されることになりました。府内の全市町村は、平成30年度から令和5年度までの経過措置期間を経て、令和6年度から完全統一(統一保険料率と減免の共通基準を採用)することになります。
本市においては、府内共通基準への移行による保険料の急激な上昇を緩和するため、経過措置期間において、保険料率、保険料減免および一部負担金減免について、段階的、計画的に共通基準へ移行しました。
また、令和6年度から完全統一されることに伴い、本市独自の保険料減免である高齢者減免・障害者減免・ひとり親減免については、令和5年度限りで終了し、本市独自で実施している多子世帯に係る子育て支援奨励金についても、令和5年度分(令和6年5月末)の交付をもって終了します。
令和6年度以降も超高齢社会の進展や医療の高度化などによる医療費の増加が見込まれますが、府と府内市町村が一体となり、統一保険料率の抑制に努めていきます。
問合せ先:医療保険室保険管理課
【電話】06-4309-3051【FAX】06-4309-3806
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