■届出が必要です
飼い犬登録をしている犬が死亡した場合や転入などで旧住所地のままになっている場合は、動物指導センターまたは食品衛生課へ必ずご連絡ください。死亡届は市電子申請システムから届け出ることもできます。
問合せ先:
動物指導センター【電話】072-963-6211【FAX】072-963-1644
食品衛生課【電話】072-960-3803【FAX】072-960-3807
■犬・猫の譲渡制度と譲渡ボランティア
動物指導センターでは、収容した犬・猫を、健康診断や性格の適性を調べたのち、飼いたい方にお譲りする制度(譲渡制度)を行っています。また、一時的に犬や猫(離乳前の子猫など)を譲り受け、自宅などで飼養しながら新たな飼い主を探す活動をしている個人および団体など(譲渡ボランティア)も随時募集しています。
犬・猫を飼いたい方の条件:次の全てに該当する方
・営利を目的としない
・家族全員の賛同を得ており、愛情と責任をもって適正に終生飼養ができる
・動物の飼養が認められている住宅に住んでいる
・現在、犬・猫を飼養していない(ただし、飼養環境により認める場合あり)
・やむを得ない理由で飼養できなくなった場合でも継続して飼養してもらえる方がいる
・譲渡後、不妊手術を受けさせることができる
新たに飼い主を探す活動をする方(譲渡ボランティア)の条件:次の全てに該当する方
・住所および動物の飼養場所が府内である
・自宅など動物を適正に飼養できる施設を有している
・営利を目的としない
・譲渡ボランティア講習会を受講できる
・動物関係法令を遵守できる
持ち物:
・住所・氏名が確認できる運転免許証などの公的機関が発行する証明書
・集合住宅または賃貸住宅に居住の場合、動物の飼養が認められていることを確認できる書類
申込方法・申込み先など:申請書を本人が直接
※申請書は市ウェブサイトからダウンロード可。譲渡対象動物の情報などは市ウェブサイトに掲載しています。
申込方法・申込み先など・問合せ先:動物指導センター
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