3年ごとに見直される介護保険事業計画に基づき、今年4月から3年間の第9期介護保険料(介護保険第1号被保険者〈65歳以上の方〉)を次のとおり改定しました。
■第9期介護保険料(令和6年度から3年間)
▽第1段階
対象:
・生活保護を受給している方
・世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方
・世帯全員が市民税非課税で、本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
保険料の割合:基準額×0.285
保険料の年額:2万4257円
▽第2段階(本人が市民税非課税)
対象:同じ世帯にいる方全員が市民税非課税で本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円を超え120万円以下の方
保険料の割合:基準額×0.435
保険料の年額:3万7023円
▽第3段階(本人が市民税非課税)
対象:同じ世帯にいる方全員が市民税非課税で上記(第1・2段階)以外の方
保険料の割合:基準額×0.685
保険料の年額:5万8301円
▽第4段階(本人が市民税非課税)
対象:同じ世帯に市民税が課税されている方がおり、かつ本人の「合計所得金額」と「公的年金等収入額」の合計が年間80万円以下の方
保険料の割合:基準額×0.87
保険料の年額:7万4046円
▽第5段階(本人が市民税非課税)【基準額】
対象:同じ世帯に市民税が課税されている方がおり、かつ上記(第4段階)以外の方
保険料の割合:基準額
保険料の年額:8万5110円
▽第6段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間120万円未満の方
保険料の割合:基準額×1.15
保険料の年額:9万7877円
▽第7段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間120万円以上210万円未満の方
保険料の割合:基準額×1.30
保険料の年額:11万643円
▽第8段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間210万円以上320万円未満の方
保険料の割合:基準額×1.50
保険料の年額:12万7665円
▽第9段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間320万円以上400万円未満の方
保険料の割合:基準額×1.70
保険料の年額:14万4687円
▽第10段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間400万円以上500万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.10
保険料の年額:17万8731円
▽第11段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間500万円以上600万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.30
保険料の年額:19万5753円
▽第12段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間600万円以上700万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.40
保険料の年額:20万4264円
▽第13段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間700万円以上800万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.50
保険料の年額:21万2775円
▽第14段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間800万円以上900万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.60
保険料の年額:22万1286円
▽第15段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間900万円以上1000万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.70
保険料の年額:22万9797円
▽第16段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間1000万円以上1200万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.80
保険料の年額:23万8308円
▽第17段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間1200万円以上1500万円未満の方
保険料の割合:基準額×2.90
保険料の年額:24万6819円
▽第18段階(本人が市民税課税)
対象:本人の「合計所得金額」が年間1500万円以上の方
保険料の割合:基準額×3.00
保険料の年額:25万5330円
※介護保険料率の算定に用いる「合計所得金額」は、税法上の「合計所得金額」と異なる場合があります。
今回の見直しでは、介護サービス利用者の増加や必要なサービスにかかる費用の増加が見込まれるため、保険料の負担が大きくなりますが、介護給付費準備基金を取り崩すことで、保険料の上昇をできる限り抑制しました。
問合せ先:介護保険料課
【電話】06-4309-3188【FAX】06-4309-3814
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