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個人住民税の定額減税

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

(【URL】本紙参照)
賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

対象:令和6年度分の個人住民税のうち所得割課税のある居住者で、令和6年度分の個人住民税にかかる合計所得金額が1805万円以下の方
定額減税額:定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその方の所得割額を超える場合には、その所得割額が限度となります。
・本人…1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円
定額減税の実施方法:
・給与所得者…6月の給与支給時には特別徴収は行わず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を7月~来年5月の11か月で分割して特別徴収を行います
・事業所得者など…今年度の個人住民税にかかる第1期分の納付額から定額減税の額を順次控除
・公的年金受給者(特別徴収継続者)…10月1日以後最初に支払いを受ける公的年金などの特別徴収税額から定額減税の額を順次控除

※定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税が適用される前の額となります。
詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。

問合せ先:市民税課
【電話】06-4309-3135【FAX】06-4309-3809

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