■Vol.1ご存じですか?ヤングケアラー(【URL】本紙参照)
ヤングケアラーとは、法令上の定義はありませんが、市では「本来大人が担うような家族のケアなどを日常的に行っていることにより、子ども自身の権利が守られていないと思われる原則18歳未満の子ども」と定義づけています。
ヤングケアラーは、年齢や成長度あいに見あわない重い責任を担い、子ども自身のやりたいことができないという負担を背負い、心理的にも大きな負担を感じています。
子どもが安心して子どもらしい生活を送ることができ、そして子どもが自分のやりたいことをあきらめることなく、自分の人生を生きていくことができるよう、周りの大人たちは見守り、声をかけ、手を差し伸べるなど、ヤングケアラーにもその家族にも寄り添えるまちをめざしましょう。
問合せ先:子ども見守り相談センター 子ども相談課
【電話】06-4309-3197【FAX】06-4309-3818
■悩みや困りごとがあれば相談を
「家事や家族の世話で大変」「家の用事で学校に遅刻、休むことが多い」「勉強する時間がとれない」などの悩みや困りごと、「あの子はヤングケアラーかもしれない」などの気づきがあれば、子ども見守り相談センター子ども相談課へお気軽にご相談ください。
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■ヤングケアラーに関する相談窓口
子ども見守り相談センター 子ども相談課
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