令和6年度の国民健康保険料決定通知書を6月中旬に発送します。必ず納期限までに納めてください。
■保険料の減免
減免申請は決定通知書と添付書類を持って医療保険室保険料課または行政サービスセンターへお越しください。添付書類については、決定通知書の裏面をご覧いただくか、お問合せください。
特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。保険料が賦課された後の最初の納期限内に申請がない場合は、保険料の全額を対象とした減額はできませんのでご注意ください。
年間保険料についての減免の申請期限は7月1日(月曜日)(必着)です。7月2日(火曜日)以降に申請をした場合、申請月以降の保険料が減免の対象となります。また、国民健康保険の加入手続きが資格取得日から14日を過ぎている場合は、保険料の全額を対象とした減額ができない場合があります。
なお、減免は府内共通基準です。市独自基準の減免である高齢者・障害者・ひとり親減免は令和5年度で終了しました。
▽減免の条件
・世帯の令和6年1月1日時点で19歳以上の被保険者全員が税務署・市民税課・医療保険室保険料課のいずれかに所得申告している
・国民健康保険料の滞納がない
▽減免要件
・所得減少減免:事業または業務の不振、休廃止、失業(退職を含む)などにより、所得が著しく減少し、世帯総所得について、減免事由発生後の1か月当たりの平均所得見込額と、賦課の基となる年(令和5年)の1か月当たりの平均所得を比較し3割以上減少すること
・災害にかかる減免:震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害を受けたこと
・拘禁による減免:被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたこと
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。なお、保険料課窓口の混雑状況は市ウェブサイトから確認できます。
問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807
■保険料の軽減
◆非自発的失業者は届出を
雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者を対象に、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで保険料を軽減します。保険料は、非自発的失業者の給与所得を100分の30にして算定しますので、必ず届出をしてください。
▽申請に必要な物
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
◆産前産後期間の国民健康保険料を減額
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援などの観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の(出産をした)被保険者の産前産後期間の保険料(所得割額および均等割額)が減額されます。妊娠85日以降であれば、死産や流産でも対象となりますので、必ず届出をしてください。出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
▽申請に必要な物
母子健康手帳など(多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳の写し)
※別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
◆所得申告がまだの方は必ず申告を
軽減(7割、5割、2割)は申請の必要はありませんが、判定には、収入がなくても所得申告が必要です。まだ所得申告をしていない世帯主は、必ず申告してください。
決定通知書が届いてから約1か月間は窓口が大変混雑しますので、郵送での手続きにご協力ください。なお、保険料課窓口の混雑状況は市ウェブサイトから確認できます。
問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807
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