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省エネ・バリアフリー・耐震改修 改修工事住宅の固定資産税を減額

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

既存の住宅に一定の省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合に、所有者からの申告により改修工事完了の翌年度分の固定資産税を減額します。
制度の利用を考えている方は、工事前に、要件に当てはまるかどうかを必ずご相談ください。また、申告は原則として改修後3か月以内に行ってください。

■熱損失を防止する省エネ改修(【URL】本紙参照)
対象:平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
対象となる工事:窓の断熱改修工事を含む、床・天井・壁(いずれか)の断熱改修工事
減額する額:当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。
固定資産税の減額には、工事要件などがあります。必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

申込方法・申込み先など・問合せ先:固定資産税課
【電話】06-4309-3141~3144【FAX】06-4309-3810

■高齢者・障害者が居住する住宅のバリアフリー改修(【URL】本紙参照)
対象:新築した日から10年以上を経過した高齢者または障害者が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
対象となる工事:
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室・トイレの改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め
居住者の要件:次のいずれかに該当する方
・65歳以上
・要介護認定または要支援認定を受けている
・障害がある
減額する額:当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸当たり100平方メートル相当分まで)
固定資産税の減額には、工事要件などがあります。必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

申込方法・申込み先など・問合せ先:固定資産税課
【電話】06-4309-3141~3144ファクス・06-4309-3810

■耐震基準に適合させる住宅耐震改修(【URL】本紙参照)
対象:昭和57年1月1日以前から所在する住宅
減額する額:当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1(1戸当たり120平方メートル相当分まで)
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2。通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合は、改修工事完了の翌年度から2年間減額。
固定資産税の減額には、工事要件などがあります。必要書類など、詳しくは市ウェブサイトをご覧いただくか、お問合せください。

申込方法・申込み先など・問合せ先:固定資産税課
【電話】06-4309-3141~3144【FAX】06-4309-3810

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