70歳~74歳の国民健康保険の被保険者(後期高齢者医療制度対象者を除く)は、75歳になるまでは、「国民健康保険高齢受給者証」の対象者となります。
令和5年中の所得に応じて自己負担割合を見直した新しい受給者証を7月中旬に対象者に送付します。受給者証は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)から利用でき、受給者証に記載された自己負担割合で医療機関を受診することができます。
有効期限は、来年7月31日(ただし、来年7月31日までに75歳になる方は75歳の誕生日の前日)です。
8月から医療機関を受診するときは、保険証と合わせて窓口に提示してください。
問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804
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