後期高齢者医療保険料額決定通知書を7月中旬に送付します。
仮算定により4月支給の年金から後期高齢者医療保険料の引き落とし(特別徴収)をすでに開始している方には、令和5年の所得で再計算(本算定)し、10月以降の保険料額を通知します。
また、口座振替や納付書などでの支払い(普通徴収)の方には、令和5年の所得で計算した保険料額を通知します。7月~来年3月の計9回を各納期限までに納めてください。
■保険料の計算方法および軽減
今年度の保険料の計算方法および軽減について、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。
■被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日に会社の健康保険や船員保険、共済組合の被扶養者であった方は、所得割額を免除し、均等割額の5割を資格取得後2年間軽減します。
■納付方法を口座振替に変更できます
保険料を年金からの特別徴収で納めている方は、口座登録とあわせて納付方法変更申出書を提出することで、口座振替に変更できます。
口座登録の手続きは、金融機関や郵便局、医療保険室保険料課または行政サービスセンターで申込みできます。手続きには、保険料額決定通知書、預貯金通帳、通帳印が必要です。なお、ペイジー口座振替受付サービスにより、保険料課または行政サービスセンターで、キャッシュカードを使って簡単に口座登録の手続きもできます。
また、Web口座振替受付サービスでは、インターネットを利用した口座登録の手続きができます。
ただし、変更後に保険料を滞納している場合は、特別徴収を再開します。
各手続きについて、詳しくはお問合せください。
問合せ先:医療保険室保険料課
【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807
<この記事についてアンケートにご協力ください。>