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定額減税しきれない方へ調整給付金

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、所得税から3万円、個人住民税から1万円の定額減税が実施されます。
定額減税前の税額が定額減税可能額に満たないため、控除しきれないと見込まれる方に対して、差額を調整のうえ定額減税調整給付金を給付します。

対象:定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税」から定額減税可能額を控除しきれない方
給付額:所得税と個人住民税それぞれの「控除不足額(減税しきれない額)」を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
※税額や扶養人数などによって給付額が異なります。対象者には、8月以降に申請方法や給付額などを記載したお知らせ(水色または黄色の封筒)を送付しますので、ご確認ください。

問合せ先:定額減税調整給付金コールセンター
【電話】06-4309-3154【FAX】06-4309-3810
【電話】06-7635-3196(8月30日まで)

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