市長の給料及び退職手当の特例に関する条例(令和6年東大阪市条例第32号)(以下「特例条例」という)を専決処分(注)により制定したことについて、令和6年第2回定例会に承認を求める議案を提案いたしましたが、不承認となりました。
専決処分は、不承認となった場合でもその効力に影響はありませんが、地方自治法第179条第4項の規定により、市長は、速やかにその専決処分に関して「必要と認める措置」を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならないとされています。
「必要と認める措置」として、市民の皆様に対して専決処分の考え方について説明責任を果たすため、特例条例を専決処分により制定した経緯などについて、次のとおり説明いたします。
東大阪市長 野田 義和
■1 特例条例案作成に至る経緯について
本市では、市長等の特別職の給料等の額を決定するに当たっては、第三者から客観的な意見を聞く機関として、東大阪市特別職の議員報酬等審議会(以下「審議会」という)を設置しています。
そこで、5期目の市政を担うに当たり、選挙公約として市民の皆様にお約束した今任期の給料の2割減額と退職手当の廃止を実行するため、その基準となる現行の給与制度及び退職手当制度が妥当なものであるのか意見を聞くこととし、令和5年11月1日に審議会に諮問いたしました。
その後、令和6年2月20日に審議会から給与制度、退職手当制度ともに現行制度を維持することが適当である旨の答申が出されました。
この答申内容を踏まえて条例改正の手法の検討を行い、市長の給料と退職手当を規定している条例自体に改正を加えるのではなく、私の今任期の給料と退職手当に限って適用される条例を新たに制定することとし、現行の給料額を基準として、その額から2割減額することおよび今任期にかかる退職手当を廃止することを内容とする条例案を作成するよう同月21日に担当部局に指示をいたしました。
■2 専決処分の経緯について
以降、担当部局と数度の打合せを重ね、特例条例の案が整ったのが3月中旬という、令和6年第1回定例会の会期末である同年3月26日が目前に迫っていた時期でした。議会に議案を提案するために必要となる手続きには数日を要すること、また、この特例条例の他にも、国会で審議されている法令改正に合わせた条例改正の議案の提案を複数予定していたことから、これらの議案を一括で提案することが議会の運営に支障をきたさない最善の方法であると判断いたしました。
しかしながら、法令改正が会期末に間に合わなかったため、特例条例を含めた議案の提案に至らない結果となりました。
そこで、特例条例の制定は、5期目の選挙公約として速やかに実行することを市民の皆様にお約束したこと、また、私自身の給料の減額と退職手当を廃止する内容であることから、議会においてもご理解いただけるという判断のもと、同月29日に特例条例を専決処分により制定いたしました。
■3 改善に向けた取組みについて
今回の専決処分の不承認を踏まえ、今後、条例を改正する際には、出来得る限り議会の審議に諮るよう努めてまいります。
また、万が一、専決処分により条例を改正する必要が生じた際には、法令適合性を慎重に判断するとともに、議会に対しても十分に説明を行い、理解が得られるよう鋭意努力してまいります。
(注)専決処分
本来議会において議決、決定する事件について、特定の場合に地方公共団体の長が議会に代わって当該事件を処分すること。
問合せ先:
職員課【電話】06-4309-3114【FAX】06-4309-3819
政策調整室【電話】06-4309-3016【FAX】06-4309-3847
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