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ひとり親家庭への養育費確保支援事業

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大阪府東大阪市 クリエイティブ・コモンズ

■公正証書等作成支援補助金
離婚の際、養育費について取り決めた内容を、公正証書や調停調書など公的な書類にしておくことで、不払いが起きた際に差押えなどができるようになります。
市では1回に限り、公証役場や家庭裁判所で公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を補助しています。
対象:市内在住のひとり親家庭の母・父で、本人が児童扶養手当水準の所得であり養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養している方(過去に同内容の補助金を受けていない方に限る)
補助の対象:公正証書や調停調書を作成した際の手数料、添付書類取得費用、収入印紙代、郵便切手代
補助額:上限3万円
申込方法・申込み先など:公正証書などを作成した日の属する年度の3月31日まで
※当事者同士で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などにかかる経費や、調停などにおいて、弁護士などに依頼した際にかかる経費は対象外。

申込方法・申込み先など・問合せ先:
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係
(東福祉事務所【電話】072-988-6619【FAX】072-988-6671)
(中福祉事務所【電話】072-960-9274【FAX】072-964-7110)
(西福祉事務所【電話】06-6784-7982【FAX】06-6784-7677)
・子ども家庭課【電話】06-4309-3194【FAX】06-4309-3225

■養育費確保支援補助金
離婚の際、養育費の取決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった場合、養育費の立替えや督促を保証会社が行う「養育費保証契約」があります。
市では1回に限り、この保証契約の初回保証料を補助しています。
※市が養育費の立替えを行うものではありません。保証契約には公正証書や調停調書などでの養育費の取決めが必要です。
対象:保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している市内在住のひとり親家庭の母・父で、本人が児童扶養手当水準の所得であり養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を扶養している方
補助の対象:保証会社と養育費保証契約を締結する際に、初回保証料として本人が負担する費用
補助額:上限5万円
申込方法・申込み先など:養育費保証契約を締結した日の属する年度の3月31日まで

申込方法・申込み先など・問合せ先:
・東福祉事務所・中福祉事務所・西福祉事務所子育て支援係
(東福祉事務所【電話】072-988-6619【FAX】072-988-6671)
(中福祉事務所【電話】072-960-9274【FAX】072-964-7110)
(西福祉事務所【電話】06-6784-7982【FAX】06-6784-7677)
・子ども家庭課【電話】06-4309-3194【FAX】06-4309-3225

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