◆住宅ローン
所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった人は、市・府民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。手続きは事業所から市へ給与支払報告書(年末調整で所得税の住宅ローン控除適用済み)を提出または確定申告が必要。ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの記載がない場合は適用不可。
確定申告が必要な人:初めて住宅ローン控除の適用を受ける人または退職などで年末調整ができなかった人。
◆ふるさと寄附金のワンストップ特例制度
確定申告や市・府民税申告を行わない給与所得者や年金所得者などが寄附をした場合は、ワンストップ特例の申請をすると寄附先団体間で通知を行い翌年度の市・府民税で所得税の寄附金控除分相当額を含めた控除が適用されます。なお、同制度で申請した人が、確定申告や市・府民税申告を行う場合は、必ず寄附金控除の申請も行ってください。
適用条件:確定申告が不要な給与所得などで1年間の寄附先が5自治体までであり、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していること。医療費控除などで確定申告を行う場合や5つの自治体を超える寄附金は特例の適用外です。ただし、寄附金を含めて確定申告を行うことで、所得税と市・府民税から控除を受けられます。
※ふるさと納税の上限額の目安は市ホームページの「住民税試算システム」で試算できます。
■令和6年度市・府民税の申告窓口が予約制になります
予約方法や申告期間の詳細は、広報ひらかた2月号でお知らせします。なお、予約のない人が当日来庁した場合は受け付けできないことがあります。
問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039
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