文字サイズ
自治体の皆さまへ

審査の申し出

37/66

大阪府枚方市 ホームページ利用規約等

登録された固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、縦覧期間の初日(4月3日(月))から納税通知書の交付を受けた日の3カ月後までに、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができます。ただし令和5年度は評価替えの年ではないため、申し出ができる事項に制限があります。詳細は同委員会事務局(市民税課内)へお問い合わせを。

問合せ:固定資産評価審査委員会事務局(市民税課内)
【電話】841・1314【FAX】841・3039

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU