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安心で健康な生活を助け合って支える 国民健康保険

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病気などの際に安心して医療が受けられるよう、医療費の負担を分かち合うための制度です。

■令和5年度の保険料率
保険料は前年の所得により年度ごとに決定。令和5年度の保険料率・算定方法は下表の通り。診療費増加による医療給付費分の増加や高齢化の進展・団塊世代の移行などによる後期高齢者支援金等分・介護納付金分の著しい増加で保険料率が昨年度と比べて上昇していますが、ご理解をお願いします。


※府内市町村の国民健康保険料は令和6年度に統一されます。

◇年度内に75歳になる人
後期高齢者医療制度の被保険者です。誕生月の前月分まで国民健康保険料の納付が必要です。世帯で他にも国民健康保険加入者がいる場合、年度内は算定した保険料の納付が必要。

■保険料の軽減
低所得者世帯には均等割・平等割の軽減措置が適用されます。また、未就学児に係る均等割保険料について、その5割を軽減します。

■6月中頃に納付通知書を送付
4・5月分を含む12カ月分の保険料を6月~来年3月の10回に分けて納めます。納期限は各月の末日(12月は25日)、土・日曜、祝日の場合は次の平日。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が年金を受給している世帯は保険料が特別徴収(年金支給月に保険料を年金から引き去り)になる場合があります。

◇保険料納付は原則口座振替で
手間が省け、納め忘れ防止にも。納付通知書に同封の申込書を市役所別館2階国民健康保険課またはゆうちょ銀行を含む取扱金融機関へ持参。郵送(〒573-8666市国民健康保険課)可。金融機関のキャッシュカードで手続きができる「ペイジー口座振替サービス」も同課・各支所で利用可。

■納付相談
災害や失業などのため保険料の支払いが困難なときは納付相談を。

◇失業者への保険料の軽減
倒産や解雇、雇い止めなど会社の事情で職を失った場合、保険料の負担を軽減する制度があります。軽減を受けるには、ハローワークで交付された雇用保険受給資格者証などを提示しての届け出が必要です。

■加入・脱退などの届け出は14日以内に
退職や失業などで職場の健康保険を脱退した場合は、無保険とならないよう速やかに届け出をしてください。届け出が遅れると加入資格ができた時点までさかのぼって保険料を納めなければならなくなるほか、その間の医療費が全額自己負担となる場合があります。職場の健康保険に加入したことにより国民健康保険をやめる場合も届け出が必要。

■6月は窓口が混み合います
窓口の待ち人数をスマートフォン(市ホームページ)で確認できます。(本紙二次元コード参照)。

問合せ:国民健康保険課
【電話】841・1403【FAX】841・3716

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