10月1日から始まる消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)は全ての事業者に関係します。登録の有無に関わらず、次の点についてご確認を。
◆取引先との情報共有
インボイス発行事業者の登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有し、制度開始に向けて準備しましょう。
◆インボイスの発行準備
インボイスは登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要です。その交付方法なども検討しましょう。
※登録後は消費税の確定申告が必要となり、申告のためには請求書等の保存や取引等を税率ごとに区分して記帳すること等が必要です。税務署では、個人の新規課税事業者や、日々の取引の記帳方法や決算等がわからない個人事業者向けに、説明会や記帳指導等を実施しています。
■インボイス制度に関する改正
令和5年度税制改正により、インボイス制度に関する改正が行われました。改正事項は(1)~(4)の通り。
(1)納税額を売上税額の2割に軽減
(2)1万円未満の取引はインボイス保存不要
(3)1万円未満の値引き等は返還インボイス交付免除
(4)登録希望日に登録が可能に。
※適用される事業者は改正事項によって異なります。
インボイス制度の詳細については国税庁ホームページ(本紙二次元コード)参照または電話でインボイスコールセンター(【電話】0120・205・553)へお問い合わせを。
インボイス発行事業者の登録を受けるかは任意です。ご自身の事業実態や消費税申告の事務負担、納税負担等を踏まえてご検討を。
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