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後期高齢者医療制度

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■新しい被保険者証を7月下旬に送付
令和6年7月31日までが有効期限の新しい被保険者証(橙色)を送付します。8月になっても届かない場合は後期高齢者医療課へ連絡を。有効期限の過ぎた被保険者証は市役所別館2階同課または各支所へ返却するか破棄してください。

■窓口の自己負担割合の判定
医療機関での自己負担割合は一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割です。同割合は7月までは前年度、8月からは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)で判定。
※当該年度での判定は毎年8月1日に行います。また有効期限内でも、世帯の状況や所得の更正などで自己負担割合が変わることがあり、後日差額の2割もしくは1割相当額の請求または還付の場合があります。

■保険料額決定通知書を7月中旬に送付
算定方法は均等割額と所得割額の合計で、限度額は年額66万円。令和5年度保険料算定の基になる保険料率は次の通り。年間保険料額=均等割額(1人当たり5万4461円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率11.12%)。
軽減措置:
(1)均等割額の軽減下表の通り。(2)被扶養者だった人本制度に加入する前日に被用者保険(会社の健康保険や共済組合、船員保険)の被扶養者であった人は所得割額が免除され、均等割額が2年間に限り5割軽減されます。保険料軽減判定は、前年所得などで自動的に判定・適用するので申請は不要。ただし、所得未申告の場合は判定できないので必ず同課へ申告書の提出を。

納付方法:
(1)年金からの支払い(特別徴収)
(2)納付書または口座振替で支払い(普通徴収)は7月~来年3月の9回に分けて保険料を納付。
原則特別徴収。特別徴収開始までは納付書や口座振替で支払い(年金引き去り中止申請と口座振替依頼をした人は口座振替での支払い)。また、スマートフォン専用アプリ「モバイルレジ」やLINEPayなどでの支払いも可。災害や失業などで納付が困難な場合は相談を。

■均等割額の軽減
世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額(5万4461円)を軽減。

※二重線部は同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者など(次の(1)~(3)のいずれかに該当する人)が2人以上いる場合に計算。
(1)給与収入額が55万円を超える人
(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える人
(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える人
※軽減の判定は4月1日の世帯状況(4月2日以降に加入した人は加入日)。判定後に世帯状況に異動があった場合でも年度途中の再判定はありません。
※軽減判定時の総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
※当分の間、年金収入につき公的年金等控除額(65歳以上である者に係るものに限る)の控除を受けた人は、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
※被保険者ではない世帯主の所得も軽減判定の対象所得に含まれます。

■8月以降の負担限度額(医療費)に関する認定証を7月中旬に送付
すでに限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を持っている人で、交付条件に該当する人には普通郵便で送付。8月になっても届かない場合や新規申請する人は同課へお問い合わせください。

問合せ:後期高齢者医療課
【電話】841・1334【FAX】846・2273

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