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お知らせ(税・保険1)

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大阪府枚方市 ホームページ利用規約等

■給与支払報告書は1月31日までに提出を
令和5年中に従業員に給与を支払っている源泉徴収義務のある事業者は、1月1日現在、枚方市に居住する従業員の給与支払報告書を1月31日までに市役所本館2階市民税課へ提出してください。郵送(〒573-8666市市民税課)可。令和5年中に退職した人も提出が必要(退職者の給与支払額が30万円以下の場合は省略可)。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には法人番号・マイナンバーの記載が必要です。
※令和3年1月1日以降提出分の給与支払報告書または公的年金等支払報告書は、基準年(前々年)の税務署に対する法定調書(所得税の源泉徴収票等)の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。

◇従業員の個人市・府民税は給与からの特別徴収を
従業員(給与所得者)の個人市・府民税は、事業者(給与支払者)が給与支払いの際に毎月徴収(引き去り)して市に納めます(特別徴収)。所得税の源泉徴収義務者である事業者は法律により特別徴収義務者として個人市・府民税の特別徴収が義務付けられているので、給与支払報告書提出の際は特別徴収で報告を。

◇特別徴収できない従業員の取り扱い
給与の支払いが毎月ではないなどの理由により、特別徴収できない従業員がいる場合には普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出が必要です。なお、普通徴収に切り替えができるのは、一定の理由(切替理由書に記載あり)の場合のみで、切替理由書の提出がない場合は原則、特別徴収になります。市が送付する給与支払報告書(総括表)に普通徴収切替理由書(兼仕切紙、市ホームページから取り出し可)を同封しています。

問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039

■柔道整復などの施術内容が簡単に確認できます
柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費支給申請書の写しが交付できます。施術内容や日数、金額などが記載されているので医療費通知の詳細の確認や自身の体の状態の把握などに活用を。交付対象は請求のあった月の前々月施術分から過去5年間(はり・きゅう、あん摩マッサージは令和元年9月診療分以降)。対象は(1)被保険者本人(2)成年後見人。
申込:国民健康保険課にある交付請求書(市ホームページから取り出し可)と(1)身分証明書(2)被保険者と成年後見人の身分証明書と成年後見人であることを証明する書類を持って同課へ。郵送(〒573-8666市国民健康保険課)可。

問合せ:国民健康保険課
【電話】841・1403【FAX】841・3716

■郵送で市・府民税申告を
申告書は1月31日に発送します。返信用封筒を同封するので、申告書と収入や控除が確認できる書類を添えて市民税課へ郵送(〒573-8666市市民税課)で提出を。市ホームページでも1月4日から作成できます(入力データのインターネット上での送信は不可)。申告書の作成が困難な場合は申告受付会場で手続きを。令和6年度の市・府民税申告はインターネットまたは電話(予約専用コールセンター)での事前予約制となります。予約がない場合は当日に受け付けできないことがあります。予約方法などの詳細は広報ひらかた2月号または市から送付する申告の案内をご覧ください。
期間:2月16日(金)~3月15日(金)午前9時30分~午後5時(土・日曜、祝日除く。ただし2月25日(日)は開庁)、市役所第3分館(旧市民会館大ホールロビー)。

◇「住民税に関する事項」の書き忘れに注意を
確定申告書の第二表の下段に「住民税に関する事項」という記載欄があります。この欄に記載があるものについては市・府民税額決定に利用する大切な情報となり、記載が抜けている場合、適正な税額決定に影響するので、確定申告書作成の際は書き忘れにご注意を。

◇特定配当等・特定株式等譲渡所得の確定申告
「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄は令和5年分の確定申告から廃止となりました。この改正により、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなり、確定申告書のとおり市・府民税が課税されます。市・府民税の算定所得となるので、市・府民税非課税基準や配偶者控除・扶養控除などの所得基準に影響が出る場合があります。また、各種保険料(国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険)、各種手当などの内容にも影響が出る場合があるので、これらの所得を確定申告する人は事前に関係部署へご確認を。

問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039

■医療費のお知らせを発送
国民健康保険加入者で医療機関を受診した人に2カ月ごとに発送します。今年の発送は1月(9月・10月受診分)、3月(11月・12月受診分)、5月(1月・2月受診分)、7月(3月・4月受診分)、9月(5月・6月受診分)、11月(7月・8月受診分)の各月初旬を予定。

問合せ:国民健康保険課
【電話】841・1403【FAX】841・3716

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