■国保・後期高齢者医療・介護保険料納付済額通知書を送付
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和5年中に納付した額を記載した納付済額通知書を1月25日頃に発送します。老齢年金などの課税対象年金からの引き去りで納付した人には、日本年金機構などの年金保険者から源泉徴収票が送付されます。どちらにも該当する人には、納付済額通知書と年金保険者からの源泉徴収票がそれぞれ送付されますが、所得税の確定申告などには納付済額通知書に記載の金額を記入してください。
※納付済額通知書は保険料ごとに発送します。
問合せ:
国民健康保険課【電話】841・1403【FAX】841・3716
後期高齢者医療課【電話】841・1334【FAX】846・2273
長寿・介護保険課【電話】841・1460【FAX】844・0315
■税についての習字と作文入賞作品が決定
税を考える週間に「税」をテーマに募集した作品を審査した結果、小学生の習字707点のうち40点、中学生の作文1945点のうち9点が入賞しました。詳細は枚方税務署(【電話】844・9521)へお問い合わせを。
問合せ:市民税課
【電話】841・1352【FAX】841・3039
■住宅建て替え中の土地の固定資産税特例措置
固定資産税の賦課期日(1月1日)に居住用家屋の敷地である土地は特例措置で固定資産税・都市計画税が軽減されています。しかし、その家屋を取り壊すことで賦課期日時点で住宅用地でなくなった場合、新たな住宅の建築中または建築予定地であっても特例の適用がなくなり、次の賦課期日に住宅用地として認定されるまでの間は税額の軽減がなくなります。ただし、住み続けるための住宅を建て替え中で、次の条件を満たす場合は申告に基づき引き続き特例を適用することができます。条件に該当する土地を持っている人は令和5年度納税通知書などを用意して資産税課へお問い合わせを。
適用条件:
(1)令和5年1月1日に住宅用地であったこと
(2)令和6年1月1日に新築住宅の工事中であり、令和7年1月1日までに完成していること
(3)令和5年と令和6年の1月1日で同一の敷地であること
(4)令和5年と令和6年の1月1日で原則同一の土地所有者であること
(5)令和5年と令和6年の1月1日で原則同一の家屋所有者であること。「原則同一」とは所有者の配偶者と直系血族(その配偶者まで)を含む。
手続方法:1月26日までに市役所本館2階資産税課にある継続住宅用地認定申告書と建築確認申請書、戸籍謄本の写し(所有者や建築主が同一のままの場合は不要)を持って同課へ。詳細は市ホームページ参照。
問合せ:資産税課
【電話】841・1361【FAX】841・3039
■国民年金の加入は20歳から
国内に住民登録があり、厚生年金加入者以外の人は20歳になると国民年金に加入することになります。20歳になると「国民年金保険料納付書」「保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の申請書」などが日本年金機構から送付され、別便で「基礎年金番号通知書」も送付されます。
付加保険料:国民年金保険料に付加保険料(1カ月400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加保険料は申し出日が加入日となり、その月からの納付となります。
納付期間:65歳から老齢基礎年金を受給するには、保険料納付・免除期間と厚生年金・共済組合期間などを通算して10年以上必要です。満額(令和5年度は79万5000円)の老齢基礎年金は40年間納付した場合に受給できます。20歳以上60歳未満の間の厚生年金や共済組合の加入期間は、国民年金にも加入していることになります。
◇免除・納付猶予・学生納付特例
納付が困難な場合の制度。詳細は年金児童手当課へお問い合わせを。
問合せ:年金児童手当課
【電話】841・1407【FAX】841・3039
■インターネット公売を実施
滞納市税の徴収強化の一環で、インターネットで差押財産の公売を実施。24時間入札可。
公売財産:不動産。
公売方法:入札。
申込:1月11日午後1時~30日午後11時。
入札期間:2月6日午後1時~13日午後1時。詳細は市ホームページ参照。
問合せ:納税課
【電話】841・1380【FAX】841・6099
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