12月1日で国民健康保険・後期高齢者医療被保険者証の新規発行を終了します。2日以降は基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みになり、マイナ保険証保有の有無で受診方法が異なります(下記参照)。
1日までに発行された被保険者証は記載された有効期限まで使えますが、転居などで内容が変わった場合は使えなくなりますのでご注意を。
◆マイナ保険証を持っている人
新たに国民健康保険制度または後期高齢者医療制度に加入した場合や、転居で住所変更をした場合などには資格情報のお知らせを交付します。オンライン資格確認等システムを導入している医療機関などは資格情報の変更が自動で連携されるので、マイナ保険証のみで受診することができ、同システムを導入していない医療機関などではマイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。なお、12月2日以降は被保険者証の有効期限を過ぎると原則として保有しているマイナ保険証を提示して受診する方式になるのでご注意を。マイナ保険証を紛失した場合は保険年金課に申請し、再発行されるまでの間に受診ができるよう、資格確認書の交付を受けてください。
保険証利用登録ができているか分からない場合はマイナポータルアプリなどで確認を。
◆マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証利用登録を行っていない人など
被保険者番号などの被保険者資格の情報が記載された資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関の窓口などで提示することで、原則これまで同様に受診できます。
※マイナ保険証の利用登録は解除できます。解除した場合は資格確認書を交付します。解除申請の受付開始時期は詳細が決まり次第市ホームページなどでお知らせします。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
◇マイナンバーカードの申請
申請は平日…市役所別館3階および第3分館1階・各支所窓口、第4日曜…本館1階ロビー、いずれも午前9時~午後5時。国外へ転出する人はカードの継続手続きをすれば国外でも利用できます。国外からの新規申請も可。
問合せ:市民課
【電話】841・1309【FAX】841・3039
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