引き去り方によって納期・徴収月などが異なります。詳細は市民税課へお問い合わせを。
(1)昨年度から引き去り継続の人
引き去り時期や方法などは下表のとおり。
(2)今年度から新たに引き去りの人
引き去り時期や方法などは下表のとおり。なお、昨年度に公的年金などからの引き去りが中止になった場合も(2)の取り扱い。
◆市・府民税の定額減税の取り扱い
いずれも控除額は令和6年度の税額決定通知書に記載しています。
◇上記(1)に該当
今年10月支払分の年金から引き去りされる税額から定額減税控除を行い、控除しきれない場合は12月支払分以降の税額から順次控除。
◇上記(2)に該当
普通徴収の第1期分の税額から定額減税控除を行い、控除しきれない場合は第2期分から控除、それでも控除しきれない場合は10月支払分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除。
問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039
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