■国民健康保険カレンダー配布
健康づくりに関する情報などを記載した国民健康保険カレンダーを12月2日(月)から市役所別館2階保険年金課と各支所で配布します。先着2400部(1世帯1部)。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
■市・府民税の税額控除
◇住宅ローン
所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった人は、市・府民税の住宅ローン控除を受けられる場合があります。手続きは事業所から市へ給与支払報告書(年末調整で所得税の住宅ローン控除適用済み)を提出または確定申告が必要。ただし、「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などの記載がない場合は適用不可。
確定申告が必要な人:初めて住宅ローン控除の適用を受ける人または退職などで年末調整ができなかった人。
◇ふるさと寄附金のワンストップ特例制度
確定申告や市・府民税申告を行わない給与所得者や年金所得者などが寄附をした場合は、ワンストップ特例の申請をすると寄附先団体間で通知を行い翌年度の市・府民税で所得税の寄附金控除分相当額を含めた控除が適用されます。ただし、同制度で申請した人が、確定申告や市・府民税申告を行う場合は、ワンストップ特例制度の申請が無効となるため、必ず寄附金控除の申告も行ってください。
適用条件:確定申告が不要な給与所得者などで1年間の寄附先が5自治体までで、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していること。医療費控除などで確定申告を行う場合や5つの自治体を超える寄附金は特例の適用外です。ただし、寄附金を含めて確定申告を行うことで、所得税と市・府民税から控除を受けられます。
※ふるさと納税の上限額の目安は市ホームページの住民税試算システムで試算できます。
問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039
■住宅建て替え中の土地の固定資産税特例措置
固定資産税の賦課期日(1月1日)に居住用家屋の敷地である土地は特例措置で固定資産税・都市計画税が軽減されています。しかし、その家屋を取り壊し賦課期日時点で住宅用地でなくなった場合、新たな住宅の建築中または建築予定地であっても特例の適用がなくなり、次の賦課期日に住宅用地として認定されるまでの間は税額の軽減がなくなります。ただし、住み続けるための住宅を建て替え中で、次の条件を満たす場合は申告に基づき引き続き特例を適用することができます。条件に該当する土地を持っている人は令和6年度納税通知書などを用意して資産税課へお問い合わせを。
適用条件:
(1)令和6年1月1日に住宅用地であったこと
(2)令和7年1月1日に新築住宅の工事中であり、8年1月1日までに完成していること
(3)令和6年と7年の1月1日で同一の敷地であること
(4)令和6年と7年の1月1日で原則同一の土地所有者であること
(5)令和6年と7年の1月1日で原則同一の家屋所有者であること。「原則同一」とは所有者の配偶者と直系血族(その配偶者まで)を含む。
手続方法:受付中。1月24日までに市役所本館2階資産税課にある継続住宅用地認定申告書と建築確認申請書、戸籍謄本の写し(所有者や建築主が同一のままの場合は不要)を持って同課へ。詳細は市ホームページ参照。
問合せ:資産税課
【電話】841・1361【FAX】841・3039
■1月31日までに償却資産の申告を
償却資産とは土地と家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。納税義務者は工場や店舗、駐車場やアパートなどを経営する個人や法人。1月1日現在、市内に所在する事業用資産の種類・数量・取得年月・取得価額・耐用年数など課税に必要な事項を1月31日までに所定の用紙(市ホームページから取り出し可)で市役所本館2階資産税課へ申告を(郵送可)。インターネットの電子申告システム「eLTAX」申告可。
対象:
(1)構築物・建物付属設備(門、塀、庭園、舗装道路など)
(2)機械・装置(製造・加工設備、土木建設機械など)
(3)車両・運搬具(大型特殊自動車など)
(4)工具・器具・備品(看板、医療用機器、コンピューター、厨房機器など)。
自動車税、軽自動車税の対象となる車両などは対象外。独自様式やeLTAXで申告書を提出した納税義務者には申告書を発送しませんが、引き続き申告を(市の申告書が必要な場合は資産税課へ連絡を)。正当な理由なく申告しなかったり、虚偽の申告をしたりした場合には罰せられることがあります。
問合せ:資産税課
【電話】841・1361【FAX】841・3039
■付加年金で年金受給額を増やせます
国民年金の定額保険料(令和6年度は月額1万6980円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、受給額を増やすことができます。付加年金の年間受給額は200円×納付月数で終身受給。申し込み月以降の納付となります。加入できるのは国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者(65歳未満に限る)で、国民年金基金に加入中の人は不可。加入を希望する人は年金手帳または基礎年金番号通知書・身分証明を持って市役所別館2階保険年金課へ。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1407【FAX】841・3716
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