■交通事故などで国民健康保険を使用するときは届け出を
交通事故(自転車事故含む)や他人の飼い犬にかまれたなど第三者から傷害を受けた人が国民健康保険を利用して治療をする場合、「第三者行為による傷病届」が必要です。速やかに保険年金課へ届け出を。交通事故の場合、傷病届の作成は原則として加害者の任意保険会社(自動車損害保険など)へ依頼できます。国民健康保険が立て替えた治療費は、後日加害者に請求します。詳細は同課へお問い合わせを。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
■保険料の納付は口座振替で
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の支払いは、外出する必要がなく納付忘れも防げる口座振替の利用を。国民健康保険料の支払いは原則口座振替です。預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書に必要事項を記入し、金融機関届出印を押印のうえ、各金融機関、市役所本館2階保険納付課、各支所、枚方市駅市民窓口センターへ持参または保険納付課へ郵送(〒573-8666)を。市の各窓口でキャッシュカードと保険者証で手続きできるペイジー口座振替受け付けも可(一部対応できない金融機関あり)。取り扱い金融機関など詳細は市ホームページ参照または同課へお問い合わせを。
問合せ:保険納付課
【電話】841・1144【FAX】846・2273
■障害・遺族基礎年金
国民年金には、障害基礎年金と遺族基礎年金の制度があります。
◇障害基礎年金
けがや病気で初めて医療機関を受診した初診日から1年6カ月経過後(例外あり)に請求できます。初診日が65歳以降の場合は請求できません。障害の程度により1級102万円、2級81万6000円があり、子の加算もあります。障害基礎年金を受けるには、初診日の月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
◇遺族基礎年金
国民年金加入者の死亡時、その人と生計を共にしていた子のある配偶者または子に支給されます。子の年齢は18歳到達年度の末日、子に障害のある場合は20歳までです。年金額は基本額81万6000円に子の人数分の加算です。遺族基礎年金を受けるには、死亡月の前々月までの公的年金加入期間の3分の2以上の期間の保険料が納付または免除されていること、もしくは死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、または死亡した人が老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが必要です。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1407【FAX】841・3716
■各種保険料の納付済額通知書 1月下旬に発送
(1)国民健康保険料(2)後期高齢者医療保険料(3)介護保険料(65歳以上)を普通徴収(納付通知書・口座振替)や非課税年金(遺族・障害年金)からの引き去りで納付した人に、令和6年中の納付額を記載した納付済額通知書を(1)1月21日ごろ(2)(3)24日ごろに発送。年末調整や確定申告などの準備で1月下旬より早く必要な人は市ホームページの専用フォームで保険納付課へ申請を(申請受け付けから発送まで1週間程度かかります)。
問合せ:保険納付課
【電話】841・1144【FAX】846・2273
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