■マイナ保険証がなくても資格確認書やお手持ちの被保険者証で受診できます
12月2日以降、国民健康保険・後期高齢者医療被保険者証を新たに発行しません。原則、健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みになりますが、マイナ保険証に切り替えができていない人も申請不要で届く資格確認書で保険診療を受けられます。またお手持ちの被保険者証は有効期限までそのまま使えます。詳細は政府広報オンライン(右記コード)参照。
※二次元コードは本紙参照
◇マイナンバーカードを取得していない、まだ健康保険証利用登録を行っていない人
被保険者資格の情報が記載された資格確認書を交付します(申請不要)。資格確認書を医療機関の窓口などで提示すれば、これまで同様に受診できます。
◇新たに後期高齢者になった人
来年7月末までの間、マイナ保険証の有無にかかわらず全ての被保険者に被保険者資格の情報が記載された資格確認書を交付します(申請不要)。資格確認書を医療機関の窓口などで提示すれば、これまでと同様に受診できます。
◇マイナ保険証での受診が困難または紛失した人
保険年金課に申請すれば資格確認書を交付します。資格確認書を窓口で提示すれば受診できます。
◇マイナ保険証を持っている人
資格情報のお知らせを送付します(申請不要)。医療機関によってはオンライン資格確認等システムが導入されていない場合がありますので、お手元に届いた資格情報のお知らせとマイナ保険証の両方を提示することで受診できます。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
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