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後期高齢者医療制度 令和6年度の保険料

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後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに改定しています。令和6年度は均等割額5万7172円、所得割率11.75%により保険料を算定します。令和6年度の保険料算定方法は下記の通り。

◆令和6年度の保険料における激変緩和措置
国による医療保険制度改革の影響を加味した保険料額の改定がされたことから、令和6年度は激変緩和措置が設けられています。
※1 年間保険料の限度額については、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した加入者においては、73万円です。
※2 所得割率については、前年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は軽減用の所得割率10.94%を適用します。

◆均等割額の軽減措置
世帯の所得水準に応じて均等割額(5万7172円)が、2割、5割、7割軽減されます。申請不要。

令和6年度の保険料額は7月に決定。7月中旬ごろに被保険者宛てに通知します。詳細は府後期高齢者医療広域連合(【電話】06・4790・2028)へお問い合わせまたは保険年金課にある制度のしおり参照。

問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716

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