4月から不育症治療費や治療にかかる検査費用の助成対象要件や申請期限が変わります。対象は次の各要件を全て満たす人。
(1)令和6年3月31日以前に治療を開始した人
要件:
ア…医療機関で不育症の治療が必要と診断されている
イ…治療期間および申請日時点に市民である
ウ…医療保険の被保険者または被扶養者である
エ…市税を滞納していない
申込:治療終了日(死産を含む出産または流産の判定日)から3カ月以内に申請を。
(2)令和6年4月1日以降に治療を開始した人
要件:
ア…医療機関で不育症の治療が必要と診断されている
イ…治療開始日から申請日まで婚姻関係(事実婚含む)にある夫婦である
ウ…治療開始日から申請日まで夫婦のいずれかが継続して市民である
申込:治療終了日の属する年度の末日または治療終了日から3カ月以内のどちらか遅い日までに申請を。
助成額:国内の医療機関で受けた不育症の治療と治療にかかる検査の医療保険適用外の費用を1回につき30万円まで助成。同じ年度内に2回以上の申請があった場合は1年度につき上限30万円。治療途中の申請不可。詳細は市ホームページ参照または保健予防課へお問い合わせを。
問合せ:保健予防課
【電話】807・7625【FAX】845・0685
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