土地や建物を相続したときに行う相続登記の申請が4月1日から義務化されます。相続により不動産を取得した人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります。4月1日以前に取得された不動産も義務化の対象となるのでご注意を(3年の猶予あり)。詳細は法務省サイト(本紙コード)参照。
◇登記相談
市役所別館5階市民相談コーナーでは司法書士による登記相談を受け付けています。面談・オンライン・電話相談(専用【電話】861・2006)可。無料。
日時など:第1・3木曜午後1時~3時、第2・4火曜午前10時~正午。相談時間は1組30分。
申込:市民相談コーナーへ。電話可。
問合せ:市民相談コーナー(広聴相談課内)
【電話】861・2006【FAX】846・8861
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