5月1日付で納税義務者または納税管理人に送付します。また、固定資産税・都市計画税課税通知書(共有者用納税通知書)も共有者全員に送付(納付書は代表者のみに同封)。住所・氏名に変更があれば資産税課へお電話を。
■納税通知書の課税明細書(土地・家屋)
所有物件ごとの評価額・課税標準額・税相当額等の明細を掲載しています(資産数が23を超える場合は別添)。ただし、固定資産税・都市計画税納税通知書に掲載の算出税額は、全資産を合算し端数処理をして算出しているため、物件単位の税相当額の合計とは必ずしも一致しません。2つ以上の区分建物や、区分建物とそれ以外の土地・家屋を所有している人は、賦課課税明細書を同封しています。なお、令和6年1月2日以降に家屋の取り壊しや、土地・家屋・償却資産の所有権移転などをした場合でも、その年度の税金は令和6年1月1日現在の所有者に課税されます。
※災害などで被害を受けた固定資産、その他法令に定める事由がある場合は、申請に基づき固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。詳細は資産税課へお問い合わせを。
問合せ:資産税課
【電話】841・1361【FAX】841・3039
■審査の申し出
登録された固定資産の価格(評価額)に不服がある場合は、4月1日から納税通知書の交付を受けた日の3カ月後までに、固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができます。詳細は市民税課へお問い合わせを。
問合せ:固定資産評価審査委員会事務局(市民税課内)
【電話】841・1314【FAX】841・3039
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