6月3日に令和6年度納税通知書を送付します。市民の皆さんが収めた市税はまちづくりの貴重な財源になりますので期限を守って納めてください。市・府民税の計算方法は市ホームページ参照または市民税課へお問い合わせを。非課税の人には通知書を送付していません。
■公的年金からの引き落とし(特別徴収)
対象は4月1日現在、65歳以上の公的年金等受給者で、前年中の年金所得に係る個人の市・府民税の納税義務のある人。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外。(1)介護保険料の特別徴収の対象外(2)令和6年度の特別徴収税額が老齢基礎年金などの額を超える(3)老齢基礎年金などの額が18万円未満。
□令和5年度から継続して特別徴収の人
4月支給分の公的年金などから令和6年度分の仮徴収が行われています。6年度の年税額から4・6・8月の仮徴収額を差し引き、10・12・2月で残額を本徴収します。
□今年度から特別徴収の人
6・8月は納付書などで支払う普通徴収、10・12・2月は年金から特別徴収。対象者は6月に送付する納税通知書に公的年金からの特別徴収税額を記載しているのでご確認を。
■災害・失業などによる減免
災害や廃業・失業(自己都合退職や定年による退職を除く)で所得が著しく減少した人、生活保護受給者、その他特別な事情で納税能力を著しく欠くと認められる場合は、前年の合計所得金額や世帯全体の収入、預貯金の状況などにより市・府民税および森林環境税を減免(免除)できる場合があります。必ず納期限までに市民税課へお問い合わせを。詳細は市ホームページ参照。
■市・府民税の申告をお忘れなく
公的年金収入400万円以下で、その他の所得が20万円以下のため確定申告不要となった人でも、公的年金以外に所得がある場合や市・府民税で医療費控除・生命保険料控除などを受けたい場合は、市・府民税の申告が必要です。申告期限は過ぎていますが、期限後の申告も可能ですのでお忘れなく。なお、3月16日以降に所得税および復興特別所得税の確定申告や市・府民税申告をした人は、令和6年度市民税・府民税・森林環境税の税額決定通知書や課税証明書に申告書の記載内容が反映されていない可能性があります。また、各種保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等)、各種手当などの決定時期に影響が出る可能性もあるため各担当課へお問い合わせを。
■令和6年度から適用される主な税制改正(1) 森林環境税を創設
森林環境税は森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、今年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税で、個人住民税均等割と併せて1人当たり年額1000円を市で徴収します。税収は全額が「森林環境譲与税」として都道府県や市区町村へ譲与されます。市・府民税均等割および森林環境税の金額は下表の通り。
▽市・府民税均等割および森林環境税の金額
※1 平成26年度~令和5年度は「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特別に関する法律」に基づき、市・府民税に500円ずつ加算されています。
※2 平成28年度~令和9年度は大阪府森林環境税として府民税均等割に300円加算されます。
※3 令和6年度から開始されます。市・府民税均等割が非課税の人には課税されません。
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