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まちづくりの貴重な財源 市民税・府民税・森林環境税 2

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■令和6年度の主な税制改正(2) 定額減税
1人当たり年間4万円(市・府民税1万円、所得税3万円)を定額減税します。

◇市・府民税(住民税)の定額減税
対象:令和6年度市・府民税の所得割額が課税されている人のうち、令和5年分の合計所得金額が1805万円以下(給与収入2000万円以下)の人。
減税額:納税義務者の令和6年度所得割額を限度に次の合計額を各種税額控除後の所得割額から控除。
(1)本人1万円
(2)控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円
なお、合計所得金額が1000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者の減税分は令和7年度の市・府民税所得割額から定額減税を行います。詳細は市ホームページ参照。
減税方法:
(1)特別徴収(会社員など給与から引き去り)
令和6年6月分の徴収はせず、定額減税後の税額を令和6年7月分~7年5月分の11カ月に分けて特別徴収します。
(2)普通徴収(事業主など納付書・口座振替などでの納付)
第1期分の税額から定額減税控除を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。
(3)特別徴収(年金からの引き去り)
令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税控除を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月支払分以降の税額から順次控除。今年度から年金特別徴収が開始される人や前年度の特別徴収が停止になった人は普通徴収の第1期分税額から定額減税控除し、控除しきれない場合は第2期分から控除、それでも控除しきれない場合は10月支払分以降の公的年金からの特別徴収税額から順次控除します。
※当初課税後に徴収方法が変更となった人(就職し普通徴収から特別徴収になった人や退職により特別徴収から普通徴収となった人など)は通常通りの徴収方法です。
市・府民税(住民税)の定額減税額および定額減税しきれない差額分について:
6月3日に送付する令和6年度の市民税・府民税・森林環境税納税・税額決定通知書(写真下)に定額減税額※1および控除しきれない定額減税控除外額(差額分)※2を記載しますので確認を。

※1、※2
本紙写真の(例)事業所得者や年金受給者などの場合をご覧ください。

※給与所得者などの納税通知書など市・府民税の定額減税に関する詳細は市ホームページ(本紙コード)参照または市民税課(【電話】841・1353【FAX】841・3039)にお問い合わせを。

□所得税(国税)の定額減税
令和6年分所得税から減税されます。国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(本紙コード)参照。詳細は勤務先などに確認または枚方税務署(【電話】844・9521、ガイダンス番号4)へお問い合わせを。

□給付金の対象となる場合
・定額減税しきれない場合
市・府民税(住民税)や所得税の納付額から定額減税しきれない差額分を給付します。申請方法などは詳細が決まり次第、広報ひらかたでお知らせします。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(本紙コード)参照。
・新たに令和6年度住民税非課税となる世帯や住民税均等割のみ課税となる世帯
詳細が決まり次第、対象となる世帯に案内を送付します。
※令和5年度に支給対象となった世帯は未申請や辞退した世帯などを含めて対象外となります。

給付金に関する詳細は臨時給付金課(【電話】841・1221(代)【FAX】841・5711)にお問い合わせを。

問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039

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