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安心で健康な生活を助け合って支える 国民健康保険

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病気などの際に安心して医療が受けられるよう、医療費の負担を分かち合うための制度です。今年度から府内の市町村の国民健康保険料は統一されました。

■令和6年度の保険料率
保険料は前年の所得により年度ごとに決定。令和6年度の保険料率・算定方法は下表のとおり。保険料率の算定の基となる1人当たりの保険料収納必要額は昨年度に比べ3608円増加しています。診療費が全般的に伸びていることによる医療給付費分に加え、高齢化の進展や団塊世代の移行などで後期高齢者支援金等分や介護納付金分が増加しているためです。

◇年度内に75歳になる人
75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、誕生月の前月分まで国民健康保険料がかかります。同世帯で他にも国民健康保険加入者がいる場合は年度内で保険料が均等に割り振られます。

■6月16日に納付通知書を送付
4・5月分を含む12カ月分の保険料を6月~来年3月の10回に分けて納めます。納期限は各月の末日(12月は25日、土・日曜、祝日の場合は次の平日)。国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が年金を受給している世帯は保険料が特別徴収(年金支給月に保険料を年金から引き去り)になる場合があります。

◇保険料納付は原則口座振替で
手間が省け、納め忘れ防止にも。納付通知書に同封の申込書を、ゆうちょ銀行を含む取扱金融機関へ。市役所本館2階保険納付課に持参または郵送(〒573-8666市保険納付課)可。金融機関のキャッシュカードで手続きができる「ペイジー口座振替サービス」も同課・各支所で利用可(利用できる金融機関は市ホームページ参照)。

■保険料の軽減・減免など
◇保険料の減額
低所得世帯には均等割・平等割の軽減措置があります(所得申告が必要な場合あり)。また未就学児に係る均等割保険料は、その5割を減額(手続きは不要)。

◇失業者への保険料軽減
倒産や解雇、雇い止めなど会社などの事情で職を失った場合、保険料の負担を軽減する制度があります。軽減を受けるにはハローワークで交付された雇用保険受給資格者証を提示しての申請が必要です。

◇その他の減免制度
所得額が前年に対して著しく減少する場合は申請により減免される場合があります。納期限までに申請が必要です。また、令和5年度まで実施していた児童扶養減免は今年度から廃止となりました。

■納付相談
軽減・減免の適用後も支払いが困難なときは収支の状況が分かる書類を持参し保険納付課に納付相談を。

■加入・脱退などの届け出は14日以内に
退職や失業などで職場の健康保険を脱退した場合は、無保険とならないよう速やかに届け出をしてください。届け出が遅れると加入資格ができた時点までさかのぼって保険料を納めなければならなくなる他、その間の医療費が全額自己負担となる場合があります。職場の健康保険に加入し、国民健康保険をやめる場合も届け出が必要です。

■6月は窓口が混み合います
窓口の待ち人数を市ホームページで確認できます(本紙コード)。

■マイナ保険証のご利用を
データに基づく適切な医療を受けられるほか、手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除されます。

問合せ:
保険料や減免に関すること 保険年金課【電話】841・1403【FAX】841・3716
納付相談・口座振替に関すること 保険納付課【電話】841・1304【FAX】846・2273

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