文字サイズ
自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度

16/61

大阪府枚方市 ホームページ利用規約等

■新しい被保険者証を送付
令和7年7月31日までが有効期限の新しい被保険者証(薄緑色)を簡易書留で送付します。8月になっても届かない場合は保険年金課へご連絡を。有効期限の過ぎた被保険者証は市役所別館2階保険年金課または各支所へ返却するか破棄してください。

■窓口の自己負担割合の判定
医療機関での自己負担割合は一般の人は1割、一定以上の所得のある人は2割、現役並み所得者は3割です。同割合は7月までは前年度、8月からは当該年度の住民税課税所得(各種所得控除後の所得額)で判定。当該年度による判定は毎年8月1日に行います。

■令和6年度保険料額決定通知書を7月中旬に送付
保険料は前年の所得により年度ごとに決定します。令和6年度保険料率・算定方法は次の通り。

[保険料(年額) 限度額80万円※1]=
[均等割額 被保険者1人当たり5万7172円]+[所得割額 賦課のもとになる所得金額(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率11.75%※2]

国の医療制度改革の影響を加味した保険料額が改定され、令和6年度は次の激変緩和措置が設けられています。
※1賦課限度額 生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した人は73万円。
※2所得割率 賦課のもとになる所得金額が58万円以下の人は軽減用所得割率10.94%が適用。
均等割額の軽減:世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます(原則手続き不要)。

■8月以降の自己負担限度額に関する認定証を7月中旬に送付
すでに限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証をもっている人で、今年度も交付条件に該当する場合は、有効期限を来年7月31日に更新した認定証を普通郵便で送付。8月になっても届かない場合や新規申請する人は保険年金課にお問い合わせを。

問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716

■保険料納付方法
原則、年金からの特別徴収です。特別徴収開始までは納付書か口座振替での支払いをお願いします。普通徴収は7月~来年3月までの9回に分けて保険料を納付。納付書は金融機関やコンビニ窓口払いの他、スマートフォンなどでのバーコード読み取りによる支払いも可。普通徴収での支払いが困難な場合、相談は収支の状況がわかる書類を持って保険納付課へ。

問合せ:保険納付課
【電話】841・1304【FAX】846・2273

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU