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税 ・保険

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■住宅用家屋の改修で固定資産税を減額
次の[1]~[3]の改修工事を行った住宅用家屋の固定資産税が減税されます。工事完了後3カ月以内に市役所本館2階資産税課へ申告を。[2]と[3]のみ同時適用可。

[1]耐震改修
現行の耐震基準に適合する改修工事を行った家屋1戸当たり120平方メートル相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ2分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は昭和57年1月1日以前からある住宅で、工事完了期間が平成31年1月1日~令和8年3月31日。工事費用が50万円を超えるもの。
必要書類:減額申告書、建築士などが発行する増改築等工事証明書、工事領収書、工事前後の家屋平面図面、長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)。

[2]バリアフリー改修(高齢者等居住改修)
廊下の拡幅や手すりの取り付けなど一定のバリアフリー改修工事を行った住宅1戸当たり100平方メートル相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ3分の1を減額。対象は新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家は除く)で、工事完了期間が平成31年4月1日~令和8年3月31日。申告時に次の(1)~(3)のいずれかの人の住民登録があり居住している住宅で、工事費用のうちバリアフリー部分の自己負担額が50万円を超えるもの。
(1)65歳以上
(2)介護保険の要支援・要介護認定を受けている
(3)障害者手帳を所持している
必要書類:減額申告書、納税義務者の住民票の写し(本市に住民票がある場合は不要)、改修後の写真、工事領収書及び明細書(工事の中身が分かるもの)、補助金等の交付・給付決定書(受けた人のみ)、介護保険被保険者証の写し((2)に該当する人のみ)、障害者手帳の写し((3)に該当する人のみ)。

[3]省エネ改修(熱損失防止改修)
現行の省エネ基準に適合する断熱改修工事(窓は必須)を行った住宅1戸当たり120平方メートル相当分まで、工事完了日の翌年の4月1日が属する年度のみ3分の1を減額(認定長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2を減額)。対象は平成26年4月1日以前からある住宅で、工事完了期間が平成31年4月1日~令和8年3月31日。窓もしくは窓の改修工事(二重サッシ化など)と併せて床・天井・壁の断熱改修を行い工事費用が60万円を超えるもの。
必要書類:減額申告書、納税義務者の住民票の写し(本市に住民票がある場合は不要)、建築士等が発行する増改築等工事証明書、長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)。

※[2]・[3]ともに改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上で、工事費用の自己負担額には国または地方公共団体からの補助金は含みません。各1回のみ適用可。

問合せ:資産税課
【電話】841・1361【FAX】841・3039

■国民年金の任意加入で受給権の獲得や年金増額を
国民年金は20歳以上60歳未満の40年間保険料を納めることで、満額の老齢基礎年金を65歳から受給できます。国民年金に未加入だった期間や保険料の未納期間・免除期間があるため満額の老齢基礎年金を受けられない人または年金を受け取るための必要な期間(保険料納付済期間・免除期間・カラ期間などの合計10年以上)を満たしていないために受給権のない人は申し出により任意加入ができます(厚生年金保険、共済組合などに加入中の人は除く)。加入できる人は次のいずれかに該当する人。
(1)国内に住所があり年金額を増やしたい60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている人は除く)
(2)年金受給権を満たしていない60歳以上70歳未満の国内に住所のある人や外国在住の日本人(ただし70歳未満で受給権が発生する人)
(3)外国在住の20歳以上65歳未満の日本人
※60歳以上で任意加入を希望する場合、保険料は原則、口座振替です。詳細は保険年金課へお問い合わせを。

問合せ:保険年金課
【電話】841・1407【FAX】841・3716

■「税」に関する作品を募集
小学生の習字=半紙。中学生の作文=1200字以内、高校生の作文=800字~1200字。
申込:小学生・高校生は9月6日までに所属校または枚方税務署へ。中学生は9月4日までに所属校へ。詳細は枚方税務署総務課(【電話】844・9521)へお問い合わせを。

問合せ:市民税課
【電話】841・1314【FAX】841・3039

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