■医療費のお知らせを発送
国民健康保険加入者で医療保険を受診した人に2カ月ごとに発送します。令和7年の発送は1月(9月・10月受診分)、3月(11月・12月受診分)、5月(1月・2月受診分)、7月(3月・4月受診分)、9月(5月・6月受診分)、11月(7月・8月受診分)の各月初旬を予定。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
■柔道整復などの施術内容が簡単に確認できます
柔道整復、はり・きゅう、あん摩マッサージ療養費支給申請書の写しが交付できます。施術内容や日数、金額などが記載されているので医療費通知の詳細の確認や自身の体の状態の把握などに活用を。交付対象は請求のあった月の前々月施術分から過去5年間。対象は(1)被保険者本人(2)成年後見人。
申込:市役所別館2階保険年金課にある交付請求書(市ホームページから取り出し可)と(1)身分証(2)被保険者と成年後見人の身分証明書と成年後見人であることを証明する書類を持って同課へ。郵送(〒573-8666市保険年金課)可。
問合せ:保険年金課
【電話】841・1403【FAX】841・3716
■給与支払報告書は1月31日までに提出を
令和6年中に従業員に給与を支払っている源泉徴収義務のある事業者は、1月1日現在、枚方市に居住する従業員の給与支払報告書を1月31日までに市役所本館2階市民税課へ提出を。郵送(〒573-8666市市民税課)可。令和6年中に退職した人も提出が必要(退職者の給与支払額が30万円以下の場合は省略可)。給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には法人番号・マイナンバーの記載が必要です。
※令和3年1月1日以降提出分の給与支払報告書または公的年金等支払報告書は、基準年(前々年)の税務署に対する法定調書(所得税の源泉徴収票等)の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスクによる提出が義務付けられています。
◇従業員の個人市・府民税は給与からの特別徴収を
従業員(給与所得者)の個人市・府民税は、事業者(給与支払者)が給与支払いの際に毎月徴収(引き去り)して市に納めます(特別徴収)。所得税の源泉徴収義務者である事業者は法律により特別徴収義務者として個人市・府民税の特別徴収が義務付けられているので、給与支払報告書提出の際は特別徴収で報告を。
◇特別徴収できない従業員の取り扱い
給与の支払いが毎月ではないなどの理由で特別徴収できない従業員がいる場合は普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の提出が必要です。普通徴収に切り替えができるのは一定の理由(切替理由書に記載あり)の場合のみで、切替理由書の提出がない場合は原則、特別徴収になります。市が送付する給与支払報告書(総括表)に普通徴収切替理由書(兼仕切紙、市・府ホームページから取り出し可)を同封しています。
問合せ:市民税課
【電話】841・1353【FAX】841・3039
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