■税の納付をお忘れなく
(1)納付忘れに電話で呼びかけ
市では電話で市税の自主納付の呼びかけを行っています。
呼びかけ時間:月~金曜日9時~17時(原則)
振り込め詐欺などの不審な電話にご注意ください!
市役所職員が、還付金の案内や納付のために、電話でATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたときは、絶対その指示には従わず、市役所の担当窓口や警察にご相談ください。
(2)市税の納付は納期限までに
納期限までに市税の納付がなければ、督促や催告を行い、それでも納付がなければ財産の差押えの後、公売や取立てなどの滞納処分を進めます。必ず納期限までに納付してください。不動産や動産の公売に関する情報は、市ウェブサイトで随時お知らせします。
納税には、便利な「口座振替」をご利用ください。
▽(1)(2)共通事項
問合せ:
納税課 納税係(納税相談)【電話】072-972-1537
納税課 管理係(口座振替)【電話】072-972-1536
■個人事業税 第2期分の納期限は11月30日(木)です
第2期分の納付書は、第1期分の納付書に同封しています。年間の税額が1万円以下の場合、第2期分の納付書はありません。口座振替をご利用の場合、納付書はお送りしていません。
※納付書を紛失された場合や口座振替のお問合せは府税事務所まで。納付方法などの詳細は、府ウェブサイト「府税あらかると」をご覧ください。
問合せ:中河内府税事務所(代表)
【電話】06-6789-1221
■国民健康保険加入者の方へ
(1)保険料は納期限までに
被災や失業などの事情でお支払いにお困りの方は、ご相談ください。理由なく滞納されると、保険証を返還していただき、医療機関を受診の際、全額自己負担となる資格証明書を発行します。また差押を含む滞納処分を行いますのでご注意ください。
(2)保険料の納付確認書の発行
年末調整などで保険料の納付額の確認が必要な場合は、確認書を発行しますのでお申し出ください。口座振替で納付している方には、令和6年1月下旬に領収済通知書を送付します。なお、納付額について電話でのお問合せにはお答えできません。
(3)新しい被保険者証をお持ちですか
被保険者証の更新に伴い、新しい被保険者証を10月中旬に簡易書留郵便で世帯主宛に送付しています。医療機関などを受診される場合は、新しい被保険者証(緑色)を提示してください。古い被保険者証(茶色)については各自で裁断などして廃棄してください。
(4)医療費の通知
国民健康保険では、被保険者の皆さまに医療費の実情をご理解いただくとともに、健康に対する認識を深めていただくために医療費通知(はり・きゅう師、あんま・マッサージ師、柔道整復師分を含む)を1年間に6回送付しています。これには、2カ月の間に受診された医療機関名とその際にかかった医療費を記載しています。
(5)特定健康診査の受診をお急ぎください(11月末まで)
対象:対象の方には、5月末に特定健診受診券を個別郵送しています。
日時:11月30日(木)まで
場所:府内特定健康診査実施機関
※市内の実施医療機関は、郵送資料をご確認ください。
※11月1日から実施機関に三恵クリニックが追加されました。
(6)人間ドックで健康管理を
詳しくは市ウェブサイトへ。
対象:本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中でない方
注意事項:今年度の柏原病院の受け付けは終了しました。
※11月1日から実施機関に三恵クリニックが追加されました。
▽共通事項
問合せ:
(1)(2)保険年金課 保険料係【電話】072-972-1506
(3)~(6)保険年金課 保険業務係【電話】072-972-1505
■後期高齢者医療制度に関するお知らせ
整骨院や接骨院で柔道整復師の施術や、はり、きゅう、あん摩・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できるケースは次のとおりです。
(1)整骨院・接骨院で柔道整復師の施術
骨折・脱臼・打撲および捻挫など
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除きあらかじめ医師の同意が必要です。
(2)医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩・マッサージの施術
※あらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。
※保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術を受けても保険の対象にはなりません。
柔道整復師などが患者の方に代わって保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、「療養費支給申請書」の施術内容などを確認し、署名または押印してください。
問合せ:
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
保険年金課 後期高齢者医療係【電話】072-972-1580
■国民年金保険料控除証明書を送付します
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象です(令和5年1月1日~12月31日納付分)。控除を受けるためには、納付を証明する書類の添付が必要です。日本年金機構が令和5年1月1日~10月2日の間に国民年金保険料を納付した方に、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を11月上旬までに送付します(10月3日~12月31日の間に今年初めて納付した方は令和6年2月上旬)。
家族の保険料を納付した場合も控除に加算できるため、家族の控除証明書も併せて添付して申告してください。
問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
※050から始まる番号の電話からかける場合は、【電話】03-6630-2525
受付時間…平日8時30分~19時、第2土曜日9時30分~16時(第2土曜日を除く祝日、12月29日~1月3日は利用できません)
・八尾年金事務所【電話】072-996-7711
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