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消費者ワンポイント講座

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大阪府柏原市

■「定期購入」トラブル回避のコツ
スマホの広告を見て、お得に1回だけ購入するつもりで申し込んだ化粧品などが、翌月から定期的に送られてくる「定期購入」トラブルが多発しています。

◇トラブル事例
スマホで「1回だけの購入ОK」の広告を見て美容液を申し込んだ(契約(1))。
初回の商品到着後に、事業者から電話があり、3回分ずつ届くお得な1年コースを勧められ契約した(契約(2))。「効果が感じられなかったので、解約したい」と電話すると「このコースは、1年間は解約できない」と言われた。
事例の契約(1)は、通信販売に該当するので、クーリング・オフ(無条件解除)制度はなく、事業者の定めたルールに従うことになります。申し込む前に、サイトなどに表示されている「特定商取引法に関する表示」や「利用規約」などをしっかり見ましょう。
契約(2)は、事業者からかかってきた電話で新たな契約をしており、電話勧誘販売に該当する可能性があります。電話勧誘販売の場合は、商品到着日から8日間はクーリング・オフができます。同封されている納品書などの書類には、契約内容、次回発送予定日などが記載されています。必ず確認し、捨てずに保存しましょう。
せっかくセンターにご相談いただいても、納品書など契約内容が書かれた書類がないため、解決が困難になる場合があります。スマホなどネットで契約した際は、広告画面や「最終確認画面」の画像を保存しておくと、トラブルになったときに役立ちます。
消費生活に関するトラブルは消費生活センターに相談しましょう。

問合せ:柏原市消費生活センター
【電話】072-972-1554
水曜日を除く平日の10時30分~16時(要予約)

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