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暮らしの情報 お知らせ(1)

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大阪府柏原市

■固定資産税の減額措置[家屋]
令和6年3月31日までに次の条件に当てはまる改修または工事を行った場合、固定資産税が減額されます(都市計画税には適用されません)。工事の具体的な内容や手続きなど、詳しくは資産税家屋係へお問い合わせください。

(1)住宅耐震改修
条件:昭和57年1月1日以前から所在する既存住宅に行う自己負担50万円を超える一定の耐震改修であること
申告期限:改修後3カ月以内
減額対象面積:改修家屋1戸当たり最高120平方メートル相当分
減税額:翌年度の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)の額

(2)住宅のバリアフリー改修
条件:
[1]65歳以上の方
[2]要介護認定または要支援認定を受けている方
[3]障害者、以上のいずれかの方が居住する、新築された日から10年以上を経過した既存住宅(賃貸住宅を除く)に行う自己負担50万円を超える一定のバリアフリー改修であること
※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下のものに限る
申告期限:改修後3カ月以内
減額対象面積:改修家屋1戸当たり最高100平方メートル相当分
減税額:翌年度の固定資産税額の3分の1の額

(3)省エネ改修
条件:平成26年4月1日以前から所在する既存住宅(賃貸住宅を除く)に行う自己負担60万円を超える一定の省エネ改修であること
※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限る
申告期限:改修後3カ月以内
減額対象面積:改修家屋1戸当たり最高120平方メートル相当分
減税額:翌年度の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)の額

(4)認定長期優良住宅の新築
条件:長期優良住宅として認定された、居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル)以上、280平方メートル以下の住宅を新築する工事であること
※併用住宅については居住部分が全体の2分の1以上のものに限る
申告期限:建築した翌年の1月31日まで
減額対象面積:住戸1戸当たり最高120平方メートル相当分
減額期間:3階建て以上の耐火・準耐火住宅は課税から7年間、それ以外の住宅は課税から5年間
減税額:固定資産税額の2分の1の額

▽(1)~(4)共通事項
問合せ:課税課 資産税家屋係
【電話】072-972-6243

■税の納付をお忘れなく
(1)市民税・府民税
第2期納期限:8月31日(木)

問合せ:
・納税課 納税係(納税相談)【電話】072-972-1537
・納税課 管理係(口座振替)【電話】072-972-1536
※納税には便利な口座振替をご利用ください。

(2)個人事業税(府税)
第1期納期限:8月31日(木)
納付書は、8月に第1期分と第2期分がまとめて送付されます(口座振替分を除く)。
※個人事業税の年間の税額が1万円以下の場合は、第2期分の納付書はありません。
※納税が困難な場合は、納税の猶予制度があります。詳しくは「府税あらかると」ウェブサイトでご確認ください。

問合せ:中河内府税事務所(代表)
【電話】06-6789-1221

■小型特殊自動車(フォークリフトなど)の登録・廃車
小型特殊自動車を所有されている方は、公道を走行しない車両でも軽自動車税(種別割)の「登録」申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
また、車両を買い替えた時は、前の車両のナンバープレートを返納し、「廃車」申告手続きをするとともに、新しい車両の「登録」申告手続きをしてください。
持ち物:
・登録…販売証明書または廃車証明書・届出者の本人確認書類
・廃車…ナンバープレート・標識交付証明書・届出者の本人確認書類
※代理人による手続きの際は別途書類が必要な場合がありますので、お問い合わせください。
注意事項:その他、原動機付自転車などの登録内容を変更された場合も、早めに手続きをしてください。

問合せ:課税課 市民税係
【電話】072-972-6241

■国民健康保険の加入者が利用できる制度と注意点
(1)健康保険の加入・脱退の届け出は14日以内に
社会保険を脱退するなど新たに国保に加入される方は、転入日や退職日の翌日から14日以内に届け出が必要です。
遅れると保険料はさかのぼって納めていただくことになり、その間の医療費は全額自己負担となる可能性があります。また、社会保険に加入された方は国保を脱退する手続きが必要です(郵送での手続きも可能)。

(2)特定健康診査
対象者には、5月末に特定健診受診券を送付済みです。
日時:11月30日(木)まで
場所:大阪府内の特定健康診査実施機関
※柏原市内の実施医療機関は特定健診受診券に同封のパンフレットをご確認ください。また、健診実施時間や予約の有無などを、事前に健診実施機関にご確認ください。
注意事項:
[1]健診を受診するときは、必ず「特定健康診査受診券」と「柏原市国民健康保険被保険者証」の両方を提示してください。
[2]健診当日に、本市国保の資格を喪失している場合は受診できません(他の健康保険へ加入手続き中の方はご注意を)。
[3]令和5年度に人間ドック受診予定の方は、特定健診を受診できません。
[4]令和4年度特定保健指導を利用中の方は、健康相談の終了後に受診してください。

(3)人間ドック
対象:本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中でない方
注意事項:今年度の柏原病院の受け付けは終了しました。その他、詳しくは市ウェブサイトへ。

▽(1)~(3)共通事項
問合せ:保険年金課 保険業務係
【電話】072-972-1505

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