「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内および国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に柏原市内の一部の区域を注視区域として指定し、令和6年1月15日に施行する予定です。施行日後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。詳しくは内閣府のウェブサイトをご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。
■注視区域
八尾駐屯地、八尾空港を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
(平日9時30分~17時30分)
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